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営業権の償却

営業権の償却方法が分からずに困っています。 国税庁のHPなどを見ても分かりません。 皆さまのお知恵を貸して下さい。 取得は昭和60年です。一切償却せず、そのままほったらかしです。 平成16年の改正で、「平成10年以前に取得したものは任意償却」という償却方法が認められなくなってしまったのですよね? このような場合、どのような償却方法が認められるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

会計上、営業権の償却の原則は5年以内で均等償却です。これを受けて、現在の税法では定額法で耐用年数5年、残存価額なしで償却限度額を計算します。この税法上の規定は平成10年の税制改正で導入されたので、平成10年4月1日以後取得する営業権に限って適用され、それ以前に取得したものについては、「従前どおり」任意で償却できる(一期で全額償却も可)とされていました。 それが平成16年の税制改正で、平成10年以前に取得したものについての「従前どおり」の取り扱いをやめた、ということなので、現行法どおり、耐用年数5年の定額法で計算した額を限度額として償却できるということだと思います。

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