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民法の表記について
教えてください。法律の勉強をしています。初学者です。民法(商法を含む)だけはなぜかカタカナ表記でおまけに戦前の文法で大変読みにくく、理解しづらいのですが何か特別な理由があるのでしょうか? ご教授願えれば恐縮です。宜しくお願いいたします。
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刑法、民法、商法などの戦前に制定された法律は、戦後もカタカナ文語体のままでした。 一方、憲法などの戦後に制定された法律は、ひらがな口語体です。 その後、刑法、民法の順で口語体に改正されました。商法については、平成17年に第二編(会社)が分離独立して新たに「会社法」という法律が制定されたことに伴って、第一編(総則)及び第三編(商行為)の途中まで口語体に改正されました。 つまり、今でも文語体のまま法律は、まだ口語体に改正されていないわけです。
お礼
早速の回答、ありがとうございました。なるほど納得いたしました。 もうすぐ試験が近いので、morimaru47さんのような、立派な法律家になるよう努力したいと思います。