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六法と口語化

2006年度版の六法を買いました。 民法などに続いて商法も一部が口語化されてますが、私的にはカタカナ表記の語調・言い回しになれているので、前の方が良かったなと思っています。 普段、法律に接しておられる方にお伺いしますが、ひらがな表記とカタカナ表記、どっちが良いですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mupa
  • ベストアンサー率20% (26/130)
回答No.1

文語表現が現代口語表現に変えられていくのは、これはやっぱしょうがないこと、と言うより「そうすべき」ことなんでしょうね。 でも、質問者さんの言わんとされること理解できますよ。 古い法律の文語カタカナの表現や、一般には読みづらいだろうなっていう独特の表現には、やはり味がありますよ。 私自身は、明治期の文学などほとんど素養の無い人間ですが、こと法律の文についてはカタカナ表現の方がなんかしっくり来る感覚ってのがあります。 「公権力は思想の自由や良心の自由を侵害してはいけない」 「物権はこの法律およびその他の法律に規定されるもの以外には創設することができない」 なんか、これじゃ色っぽくないですわな~

noname#30350
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 そうなんですよね。 「~できない」とか「~いけない」よりは「~ヲ得ス」とかの方が文に味があると思います。

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