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民法の日常家事と代理
宅建で民法の勉強をしています。カテゴリー違いだったらスミマセン。 ある年の過去問で B所有の土地をAがBの代理人として,Cとの間で売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。 ・AとBとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には,不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えていた場合も,本件売買契約は有効である。 正か誤か? の問題に対して解答では 「Cには正当な理由が見られないため契約は無効」よって誤 となっていました。色々調べてみたのですが理由が分かりません。 法律初学者です。勉強も始めたばかりなので出来るだけ簡単な言葉や例を教えていただけると助かります。
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恐らく最判昭和44.12.18の判例を問うていると思われます。 この判例の主な争点は・・・ ・民法761条の日常家事連帯債務が夫婦相互に代理権を有すると規定しているのか? ・代理権があるなら不動産売買について代理権の範囲内か? ・代理権の範囲外なら、民法110条の表見代理における基本代理権にあたるのか? といった感じです。 結論は・・・ ・761条によって日常家事に関して代理権を有すると解釈しても良いでしょう。 ・日常家事の代理権は、個々の夫婦の収入や社会的地位によって範囲がかわるので、不動産売買などは、直ちに日常家事の代理権にはあたらんでしょう。 ・代理権の範囲外だったとしても、広く一般的に民法110条の基本代理とすると夫婦の財産の独立がそこなうおそれが基本的には110条は適用されない。ただ、「類推適用」して、相手方が、その行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、保護しましょう。 ・・・こんな感じです。 さて問題ではCは不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないと考えていたので、上記の正当な理由がないですよね。よってAの無権代理ですから契約は有効ではないんですね。 (解答の解説は無効となってますが、正確には無権代理は契約無効というよりは、B本人に確定的に効果が帰属していない状態なんです。追認などで効果が確定できますから。それを無効と表現することもありますが・・・)
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- kanpyou
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この問題は純粋に「民法761条」の解釈問題です。 文面だけでの解釈ではなく、下掲サイト中、(3)最高裁一小判昭和44.12.18判決についての理解があるかどうかです。 日常家事債務に関する判例集 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Hanrei/Kasikin/Kajihanrei.html#02 3 最高裁一小判昭和44.12.18民集23巻12号2476頁 ・不動産取引のようなものは、日常家事債務に該当しない ・第三者は、代理権を授与されたことが認められる場合以外は保護されない 詳しい解説は、基本書や参考書などにありますので、図書館などで確認してください。そのうえで、質問がある場合は、新たに質問スレを立ててください。
お礼
この問題が民法の何条に当たるか分からなかったので質問させていただきました。 判例を見ると分かりやすいですね。 もう少し勉強してみます。 回答ありがとうございます!
- v008
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民法は、条文を眺める程度ですが、おそらくおっしゃる項目は 善意無過失 表見代理行為に関する問題だと思いますよ。 Cの善意無過失が表見代理の成立要件になりますから 無権行為としてみなされるのだと思います。 参考にして調べてみてください。
お礼
参考に色々調べてみた結果ある程度理解することが出来ました。 ありがとうございます!
お礼
不動産売買は代理権の範囲外でCが善意無過失であれば権限外行為の表見代理の「類推適用」がなされCは保護されたが、設問では善意無過失ではなかったためCが保護されず契約が有効にならなかった。 という事でよろしいでしょうか? ちなみに過去問の解答には「有効でない」と書いてありました。 私が勝手に解釈して書き直してしまいました。すみません。 このような細かい所も重要なんですね・・・気をつけます。 回答ありがとうございます!!