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確認訴訟
以下の設例についてお教えください。 建物賃貸借にて、貸主と借主の間には、 借主に対して貸主が更新料請求権を持つか否かについて、 見解に相違があります。 初めての更新のときに貸主は 更新料請求訴訟を起こして、その主張が認められ、 貸主勝訴の判決が出て、確定しました。 2回目の更新期日がまだ到来していないときに、 2回目以降の更新に関して、 借主は更新料支払義務不存在確認訴訟を起こすことができますか。 また、2回目以降の更新に関して、 貸主は更新料請求権存在確認訴訟を起こすことができますか。 これらの確認訴訟は、最初の訴訟の判決の判断に拘束されますか。
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- un_chan
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回答No.1
1回目の訴訟がどのようなものだったかによって変わる可能性はありますが、一般に、更新契約は前の契約と同じ条件での更新となっています。 このため、前訴の口頭弁論終結後に何か特段の事情がない限り、2回目以降の更新でも更新料請求権を否定することは難しいと思います。 特段の事情として考えられそうなのは、最初の契約では更新料の記載があったが、2回目の契約書ではそれがなくなっているとかですね。 >これらの確認訴訟は、最初の訴訟の判決の判断に拘束されますか。 実態的に、同一当事者による同一物件の(継続的契約である)賃貸借の契約条件に関する訴訟ですから、更新によって全く別契約がされたと評価されない限り、拘束されます。 もし拘束されないとしても、当然相手は前訴の結果を証拠として出してきます。すると、同一貸主と借主・同一物件では、更新料請求権の存在が事実上推定されますから、勝ち目は薄いでしょう。
補足
この質問で重要なのは、 「2回目の更新期日がまだ到来していない」時点での確認訴訟提起ですが、 「確認の利益がない」などとして不適法として却下されるということはないのでしょうか。 不適法として却下されないものとし、特段の事情がないものとした場合、 >実態的に、同一当事者による同一物件の(継続的契約である)賃貸借の契約条件に関する訴訟ですから、更新によって全く別契約がされたと評価されない限り、拘束されます。 おっしゃっているのは、確認訴訟で借主勝訴の判決(更新料請求権を否定)が下されたとしてもそれ自体は違法ではないが、そのような「更新料請求権を否定するような判決」が下される可能性はほぼない、ということでしょうか。