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解雇訴訟における地位確認について

実は、前職の会社におきまして、解雇通知を言い渡されました。その解雇理由に納得がいかなかったので、地位確認訴訟を起こしました。でも、判決までには何ヶ月もかかると言われています。そこで、やむなく転職活動をしたところ、正社員で雇用してもいいという会社を見つけることができました。ただし、給与は前職よりも低い水準でした。そこで、訴訟の結果、地位確認できるという前提で質問したいと思います。この状況下での裁判の進み方について、以下の3つの意見を聞きました。どの意見が本当でしょうか。 【意見1】 地位確認訴訟中に他の会社に正社員で雇用されると、地位確認ができなくなるので、和解に切り替わる。 【意見2】 地位確認訴訟中に他の会社に正社員で雇用されても、判決まで訴訟を続けることができる。しかし、地位確認ができたとしても、他の会社に正社員として雇用されるまでの賃金しか取ることができない。 【意見3】 地位確認訴訟中に他の会社に正社員で雇用されても、判決まで訴訟を続けることができる。そして、地位確認された後も、賃金の差額を前職の会社に請求することができる。 以上、よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#176139
noname#176139
回答No.6

ANo.5で回答した者です。 「希望どおりの結果が得られると良いですね。」と書きましたが、解雇理由もわからないままこのような回答をするのは無責任な行為だと思いましたので、この言葉、撤回します。

noname#176139
noname#176139
回答No.5

どの意見も100%の正解ではないように思います。 あえて言うなら、【意見3】が近いのではないでしょうか。 「平均賃金の6割まで認められた」という判例もあったような気がします。 また、余計なお世話になりますが、人事を経験した者の立場から一言、 (1)あなたは、地位確認がされると思っているのですか? (2)現在、転職を希望している会社はどうされますか?地位確認がされたら前職に戻りますか? (3)転職を希望している会社には、本当のことを話していますか? 訴訟を提起するのは、本人の権利なのですが、 (1)労働者側(あなた)が敗訴すれば、あなたが会社側から損害賠償請求されることもあり得る。 (2)転職先の会社は、あなたを必要とし、採用するのですから今後の身の振り方を考えて行動しないと、周囲の迷惑になる。   仮に前職で誤解を招く行為や重大な問題があったとしたら、反省する姿勢がなければ、また同じことになる。 (3)職務経歴を偽り採用された場合、就業規則に則り懲戒処分の対象となる可能性がある。 このようなリスクがあることも事実です。 そういうことも心の隅に置いていただくのがよろしいかと思います。 希望どおりの結果が得られると良いですね。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

これは実務のはなしでしよう。 実務なら、地位確認訴訟で勝訴判決があったとしても、その執行で賃金の請求ができないのはあたりまえです。 法律論ならば、地位確認があった前であろうと後であろうと請求できるのはあたりまえです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

訴訟ではなく、仮処分申請する方がよほど早いと思いますが、、、 (裁判に勝ったら給付を返還する事を条件に、仮として失業給付を受ける事も可能です) 他社へ就労する事ももちろん可能ですが、裁判官の心証は悪くなります。 地位を保全しなければならない絶対的な理由が減じます。 また、当然に新しい会社は辞めて元の会社へ戻る事が前提になります。

noname#246818
noname#246818
回答No.2

【意見3】が正解です。 正社員たる地位を確認しつつ他社で正社員として働くことは、理論的には矛盾します。 しかし訴訟係属中は他社で働くことができない、となれば労働者は日々の生活が立ち行きません。 そこで他社で働いて収入を得ることは認められています。 【意見1】は×。 訴訟の結果その解雇が不当と認められると解雇~口頭弁論終結時までの期間は、会社側の責めに帰すべき事由により働くことができなかった期間、となります。 民法536条2項→「債権者(=会社)の責めに帰すべき事由によって債務(=就労)を履行することができなくなったときは、債務者(=労働者)は、反対給付(=賃金)を受ける権利を失わない。」 というわけで労働者が他社に正社員として雇用された後の賃金も全て請求できます。 【意見2】の後半は×。 しかし前の会社と今の会社の給与2重取りでウマウマじゃん!!とはならず、前の会社は会社側都合による「休業中」と見なされますので、労働基準法26条にしたがい平均賃金の60%の給与を支払えばよいことになります。 労働基準法26条→「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」 あけぼのタクシー事件(最判 昭和62年4月2日)という超有名判例があるので参照してください。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

【意見1】地位確認訴訟ができなくなると言うより、被告会社が知れば、訴訟継続の利益がなくなるので、却下か棄却となるおそれがあります。和解勧告はないと思います。 【意見2】被告会社が知らなければ、訴訟は継続すると思います。しかし、勝訴判決があったとしても、1人で2つの勤務はできないので、新会社を選択すれば、地位確認の利益がなくなるだけと思います。今回の訴訟は地位確認訴訟なので、給与の取り立て訴訟ではないので、給与の取り立てはできないと思います。 【意見3】上記と同様です。 以上で、どれも正解ではない気がします。 確認訴訟と取立訴訟は違うし、その前に、解雇通知が不服だったために本件訴訟があったわけです。 ですから、本案訴訟は地位確認と同時に給与の支払いを求める裁判をすべきだと思います。 そして、当然のこと仮処分によって訴訟中でも給与の支払いを求めるべきです。