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連帯保証人の訴訟代理人は本人がなれるの?

私は、建物賃貸借の賃借人となっていて、私の兄が連帯保証人となっています。 仮に、私が賃料を滞納し、貸主が「支払っていない分を支払え。」という訴訟を起こすとします。 この場合、貸主は、私と私の兄を共同被告として一つの訴訟で訴えることができますか? 被告である私は、被告である兄の訴訟代理人になることはできますか? 民事訴訟法54条ただし書きによると、簡易裁判所では、許可があれば弁護士でないものが訴訟代理人となることができるようですが、上記のような場合、許可は出るでしょうか。 また、地方裁判所では、私は兄の訴訟代理人となることはできないのでしょうか。 なお、私は弁護士ではありません。

みんなの回答

  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.2

>貸主は、私と私の兄を共同被告として一つの訴訟で訴えることができますか? 民事訴訟法38条により可能です。重複審理の回避や矛盾判決の防止という観点から、実務上よく行われていますし、仮に別訴提起しても併合強制されるでしょう。 >被告である私は、被告である兄の訴訟代理人になることはできますか? どうしても弁護士代理の原則がひっかかってきます。任意的訴訟担当として追行可能かどうかというところに争いがありますけど、ただ、下記の方も書かれたように、無意味に近いものだと思います。 >民事訴訟法54条ただし書きによると、簡易裁判所では、許可があれば弁護士でないものが訴訟代理人となることができるようですが、上記のような場合、許可は出るでしょうか。 一般人が裁判に参加したら、訴訟指揮する裁判所が迷惑します。実務上本人訴訟もよく行われていますが、しっかり訴訟実務や準備書面の書き方などを勉強して裁判に臨むのならまだしも、請求原因すらまともに立てられない素人が裁判所で答弁したら、それだけで心証悪くして勝てるものも勝てません。簡易裁判といえども基本的な構造は同じです。ですので、ようやく最近厳格な審査をクリアした司法書士に簡裁代理権を認めたのであって、素人が54条ただし書きを盾に「代理権を認めろ」って言っても、いくら肉親でも認められることはないと思っていいでしょう。裁判所としては素人に法定引っ掻き回されるのを一番嫌いますから。

noname#58100
質問者

お礼

すみません、誤解するような質問の仕方をしたので、この質問は締め切ります。

回答No.1

 あなた方両方を、まとめてでも、別々にでも、どちらか一人だけでも出来ます。あなたに断わりなく連帯保証人であるお兄さんに請求したり、訴訟を起こすことも可能です。 >被告である兄の訴訟代理人になることはできますか? 無意味です。あなたが支払えないのが原因ですから、あなたが代理人になるなら債務を支払えば訴訟の必要がなくなるわけですし、当然裁判になればあなたは負けます。  それとも支払えないのではなく、何か支払わない別の理由があるのでしょうか。その場合家賃を供託してなければ家主は間違いなく保証人に請求します。

noname#58100
質問者

補足

すみません、誤解するような質問の仕方をしたので、この質問は締め切ります。

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