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債務不存在確認訴訟と判決
XがYに対する総額500万円の貸金債務をめぐる金銭債務不存在確認訴訟において,Xによる下記の申立てに対する裁判所の判決は以下のようになるかと思います。 (1)Xが200万円を超えては残債務が存在しないことの確認請求を申立てた場合において,残債務が250万円存在していることが判明したとき →50万円について請求認容,250万円について請求棄却 (2)Xが200万円を超えては残債務が存在しないことの確認請求を申立てた場合において,残債務が100万円存在していることが判明したとき →請求棄却 …が、いったいなぜこのようになるのか分かりません…。 普通に考えれば,1は「残債務は250万円を超えては存在しない」,2は「請求認容」となるのではないかと思うのですが…。
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noname#120967
回答No.3
noname#120967
回答No.2
お礼
ありがとうございます。 (1)についても、そのようになる理由が分かりました。 債務不存在確認訴訟の既判力についてはまだ勉強していないのですが,お示し下さった判例も確認したいと思います。