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被告が被告である兄の訴訟代理人となれますか

すみません、前の質問が誤解を起こすような内容だったので、改めて質問します。 私は、建物賃貸借の賃借人となっていて、私の兄が連帯保証人となっています。 仮に、賃貸人と賃借人との間で、賃借人に更新料の支払い義務があるか否かについて争いになったとします。 私から見れば更新料支払い義務はないように見えますが、賃貸人から見ると更新料支払い義務があるとのことです。 賃貸人が、私と兄を被告として更新料を求める訴訟を起こしたとします。 この場合、被告である私は、被告である兄の訴訟代理人になることはできますか? 民事訴訟法54条ただし書きによると、簡易裁判所では、許可があれば弁護士でないものが訴訟代理人となることができるようですが、上記のような場合、許可は出るでしょうか。 また、地方裁判所では、私は兄の訴訟代理人となることはできないのでしょうか。 なお、私は弁護士ではありません。 更新料の支払いとか、どのようなことで争いになっているかは、設例として挙げただけで、それ自体はこの質問では問題ではありません。 前の質問でお答えいただいた方のご回答はわかりました。たいへんありがとうございました。 しろうとには許可は出ないだろうというような内容だったと思います。 あと、私と兄を共同被告とすることができるというのもわかりました。 誤解を起こすような質問をして申し訳ありませんでした。

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  • un_chan
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回答No.1

 民事訴訟法54条の許可が出るかどうかは、裁判所の審査次第ですから、なんとも言えません。  ただ、利害関係は一致していますし、保証人が抗弁や否認において賃借人とは別の独自の証拠を出せる余地は少ないと思われるので、認められても不思議ではないと思われます。  なお、地方裁判所の場合は訴訟代理人にはなれませんが、あなたがお兄さんの訴訟に補助参加(42条)をすることにより、あなたがお兄さんのために訴訟行為を行うことができるようになりますから、訴訟代理人になるのに近い効果を生みだすことができます。

noname#58100
質問者

補足

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011041890 簡易裁判所における代理人 http://server.sunspot-club.net/selftry/cat27/ 簡裁は、身内の代理が可能です。 地裁になると、弁護士以外の代理を原則認めません。 http://www.courts.go.jp/tottori/saiban/tetuzuki/pdf/minji_sosyo_tyui.pdf 代理人となることができるのは,原則として弁護士だけですが,簡易裁判所の事件については,裁判所の許可を受けて弁護士以外の者(一般的には,当事者の親族,会社の担当社員等)も代理人となることができます。 http://www.shohi-navi.co.jp/html/toku/toku017.htm 訴状は原告(本人)以外でも書くことができます。書類の送達場所も届出ができます。300円の印紙を貼付し「代理人許可申請書」を提出すれば代理人になれます。 娘が出廷していたら、裁判所が福岡であったら判決は違っていた可能性があります。代理人である限界を感じました。