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役員報酬について

役員報酬は始めに決めてしまうと、1年間は上げる事はできないと聞いたのですが、何か上げる方法はあるのでしょうか? まだ、確定ではないのですが、収益が半年後に上がる見込みがあり、もし収益が上がった場合、税金でもっていかれるのが非常にもったいないので。。。 なにとぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#58692
noname#58692
回答No.3

こんにちわ。もう少しだけ大きな会社を経営しています。 まずは税法が改訂されましたので、利益があがったから、 社長の給与で調整しよう。そのようなことができなくなりました。 変更されてもいいですが、否認されれば二度手間になるだけで お薦めはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5206.htm 決算後の3か月の間に額を決定しなければなりませんが、 今からは間に合わないかもしれませんね。 これからできる合法的な節税策とすれば、 「出張等旅費規程」を作成し、経費を計上することです。 これは例えば遠地に出張した場合、宿泊費、その他普段落とせない経費(缶コーヒー代など)を日当として 落としてしまうものですが、常識的な範囲で設定してしまえば、 実際に経費を使った、使わなかったにかかわらず、計上できます。 それと、次の決算後の話になってしまいますが、 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」をご存知ですか。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_12.pdf これは10人以下の事業所でしか使えないのですが、源泉税の支払いを 6ヶ月に1回にすることができます。本来毎月の源泉は翌月10日に 支払わなければいけませんが、それを1/10に6-12月の6ヶ月分を 支払うという制度です。 逆に言えば、そこまで役員に対していくら払っているかは確定していない。ということになります。 極端な話、100万円渡しておいて、実は50万円は仮払金でしたと することも可能です。半年弱は会社の動静をみることができますので、 利用できるなら利用しない手はないでしょう。 税理士や会計事務所で相談できればベストですが、いなければ、 税務署の窓口で問い合わせてみてもいいでしょう。 いずれにしても、役員報酬を決定する時は役員会議を実施し、 議事録をきっちり残しておくことは必要です。 ご参考まで。

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.2

そういったケースで好き勝手に利益操作できないために税務上は「定期同額給与」とか「事前確定届出給与」いうものがあるわけでして、それは無理というものです。 無理やりやっても、結果的に否認されます。

  • a-k-a
  • ベストアンサー率23% (55/231)
回答No.1

社員に賞与でも出したらどうですか? それとも役員が利得を増やしたいということでのご相談でしょうか?

motusaikou
質問者

補足

説明不足で申し訳ございません。 私と父と母の三人(役員は私と)での株式会社でございまして、母も父の扶養にはいっている状況です。

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