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役員報酬について
あけましておめでとうございます。 今年もどうか、宜しくお願い致します。 社長の奥様のお給料を『給料手当』で計上してきましたが, このたび役員の一員としようと考えております。 そこで、奥様が産休などで前以上に働くことができなくなることがわかっている場合、このことを考慮して役員報酬を決めれば問題はないのでしょうか? それとも、産休などで休んでいる間、報酬を支給しないほうがいいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
非常勤役員の場合 会社に出てくる来ないは関係ありません。 定款に載っている役員報酬の範囲内で 同規模な同業他社に比べて著しく多くなければ認められます。 ちなみに 役員登記はしてありますよね?
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- subamo
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回答No.2
報酬額について、私法上(民法とか商法です)は問題ないと思いますが、税法上は#1の方がお書きになっているとおりです。 また、産休中に報酬を支払わないことも私法では問題はないと思われます。
質問者
お礼
subamoさん、ご解答ありがとうございます!
お礼
cyobin_manさん、アドバイスありがとうございました!
補足
cyobin_manさん、ご回答ありがとうございます! >ちなみに 役員登記はしてありますよね? 役員変更の手続はこれから行います。 今現在ですと,まだ奥様は役員とはなっていません。