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銀行の自動引き落としの処理の仕方

こんにちは。今回初めて簿記というものをやるのですが、わからないことだらけです。 基本的なことですが、事業用の通帳から仕入れ材料が自動引き落としなのですが、このとき経費なのですが 領収書等が無いので、どのように処理をしたら良いでしょうか?通帳のみの記載だけではだめですか? 領収書をスクラップするときはそれを省いていいでしょうか? 基礎的で申し訳ありませんがご指導ください。

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.5

・ リースに関する料金の支払いも同様で結構です。なおリースは、   1 リース料として必要経費にする場合   2 購入したものと同等に扱い、減価償却資産にする場合  があります。 ・ 2のケースですが、概ね、リース終了後に買い取ることになっているものや、リース期間が法定耐用年数(償却期間)に近くてかつ、買ったものと値段もあまり変わらないような場合に、これに該当します。 ・ 今年の税制改正で、減価償却が原則全額できるようになりました(以前は処分するまで残存価格5%を残すことになってました)。そこで、リース期間均等の償却をすると、リース料も償却費も結果的に同額になります。 ・ 上記の1又は2どちらで扱うかは、業者の営業マン(が勉強している人なら)知っている場合があります。または、契約書を持って税務署に足を運んでしまうことが手っ取り早いですね。 ・ ほかの方への回答にも書きましたが、無料で利用できる公的機関ですから有効に利用したほうがいいでしょう。 ・ なお、このような取り扱いについての質問と回答は、日時、税務署の担当者名などを1冊のノートにメモして置かれることをお勧めします(あとで、調査などの際に別の調査官が異を唱えても、「前にこのようにご指導いただいたのですが」の一言がかなり効きます)。

07231219
質問者

お礼

大変丁寧にご指導していただきありがとうございました。 色々なものが証明になるのですね。きちんと何があるかわからないので 保存しておこうと思います。 ご丁寧にありがとうございました。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.4

1 証拠書類は、毎月の請求書ですが、家賃など毎月定額のものは契約書しかない場合がありますね。 2 具体的な記帳(仕訳)ですが、例えば、仕入の請求書が月末付で来て、翌月の10日に口座振替になる場合(10月31日請求、11月10日振替 20万円の例)   10/31 仕 入 20万円 / 買 掛 金 20万円   11/10 買掛金 20万円 / 普通預金 20万円  となります。なお、仕入以外の支払科目の場合は、買掛金を未払金とすることが多いです。  3 個人事業で、簡易簿記の方でしたら   <仕入(買掛)帳>    10/31 ***商店 仕入 20万円    預金の払い出しについては、通帳を保管すればOKです。なお通帳には、表紙に一連番号をマジックなどで書いておいた方が良いですね(特に税務調査の時に手際が良くなります)。

07231219
質問者

補足

とても参考になりました。もう一つ口座自動引き落としの件ですが リースの場合も同じような考えでいいのでしょうか? 毎月定額が口座から落ちるのですが、契約書等をよういしておけばいいですか?

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.3

基本契約の書類は別で綴じてらっしゃると思います。 月々の引落しは通帳をコピーし、該当の行をマーキングして、 領収証綴りに綴っておけば判りやすいですね。

07231219
質問者

お礼

とても参考になりました。簿記があまり得意ではないので、簡単でわかりやすく助かりました。ありがとうございました。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.2

通帳の記載も記録として使う事が出来るので、詳細(明細・請求書等)を把握して自分の帳簿に記載して下さい。

07231219
質問者

お礼

すばやい回答、ありがとうございました

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約書があるはずです。それが確認書類になります。通帳の金額を転記し支払先を記入します。

07231219
質問者

お礼

とても早い回答ありがとうございました。わからなくてモヤモヤしていたので、助かりました。ありがとうございました。

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