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個人事業で通帳の名義がバラバラなのですが経費になりますか?

家族で事業をしてるのですが、私の通帳だけでなく、息子の通帳からも買掛金等の引き落としがされています。息子の名義ですが、基本的にお店の通帳として使っています。 事業主は私で、息子も事業を手伝ってくれていますが、息子に給料は出していません。 このような場合、息子の通帳から出ているお金も経費となりますか? また、この場合、息子の通帳にはいった、受取利息は私の利子所得になるのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>息子の名義ですが、基本的にお店の通帳として使っています… それなら、子の口座も「事業用預金」と解釈すればよいでしょう。 貸借対照表に、『普通預金-○夫』、『普通預金-△雄』と二つ載せておけばよいです。 >息子の通帳から出ているお金も経費となりますか… 仕入や経費をどこから払おうと、何の制約もありません。 どこから払ったか正確に記帳しておけばよいだけです。 >息子の通帳にはいった、受取利息は私の利子所得になるの… 預金の利息は源泉分離課税ですでに納税が完結しているので、「所得」と考える必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1310.htm 「事業主借」です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yamasita__
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。