• 締切済み

相続の評価額について

遺産相続の物件であるアパートに相続人である兄弟が居住しています。まだ、未分割で毎年家賃を収益として計上し納税しています(顧問の税理士の判断にて)が、実際には家賃をもらっていません。このアパートの評価額は貸家としてかそれとも使用貸借として認識するのかどうなのでしょうか?相続人であるそれぞれの税理士の言うことが違うので困っています。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

兄弟の仲が良くても争いになることは多いと思います。 ほとんどの人が世間体を考えて言わないので、珍しく見えるだけですよ。 私の祖父が亡くなった際もそうでしたね。 私自身、税理士事務所での経験や会社経営者としての経験から、相続に関連する民法・相続税法・所得税法・不動産登記法などまったくのど素人ではなかったので、親にアドバイスをしました。協議の場にも同席しましたが、説明を求められない限り一切の発言をせず、ほとんどの説明を司法書士にしてもらいました。 兄弟でもそれぞれが社会に出るとそれぞれの常識をもち、イコールではなくなります。また家庭を持ったり、周りに入れ知恵する人がいると、不確定な情報や誤った情報を含め、争いになる事も多いと思います。 少しでももめて、平行線になるようであれば、専門家への依頼をしましょう。専門家であれば既存の利害関係を引きずって平等でないアドバイスは基本的にしないと思います。しかし中には説明を省いたりすることで一方を有利にすることをする場合もあります。 私は、長女の息子として、長男である叔父さんが依頼した司法書士へ頻繁にうかがうようにして事情説明や必要書類を渡していたということで、多少の有利に運ぶことも出来ました。 不幸の後の大変な手続きかもしれませんが、頑張ってください。

sh1234
質問者

お礼

ben0514さんの言われるとおりほんとうにそう思います。 心ある回答ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

まずは相続を解決すべきでしょう。 2人の税理士以外の専門家を含めて、遺産分割協議をすべきです。 税理士ではなく、司法書士などが良いと思います。 遺産分割協議によって、所得税の申告を何年もやり直す必要もあるかもしれません。他の専門家を入れるというのは、相続人一人と既に利害関係のある人物だと他の相続人から見れば平等に見えないなどの不満が出るかもしれないからです。 タイトル・内容からでは、遺産分割協議なのか・所得税なのか・相続税なのか、何が知りたいのかわかりません。まずは遺産分割協議でしょう。 相続の評価は相続開始時点での状態ですし、税理士であっても税務署での判断を仰ぐ内容かもしれません。

sh1234
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 それぞれ専門家も含め話をしてますが、確かに相続人一人と利害関係のある税理士がいると平等ではないと思います。 兄弟だけで話がつけば一番簡単なんですが、現実はそうもいかなかったですね。

noname#44516
noname#44516
回答No.2

質問文が日本語として体を成していないため、状況把握が出来ませんが、相続人が自分達で住んでいるだけであれば「貸家」にはならないでしょう。 家賃を誰から誰に支払っているのか等を含めて、意味が不明すぎます。

sh1234
質問者

お礼

説明が悪くてすいませんでした。 回答ありがとうございました。

  • souzoku
  • ベストアンサー率47% (22/46)
回答No.1

意味が、いまいち、理解できないのですが、アパートの一部を、相続人である兄弟が、住んでいて、他の他人に貸している部屋代つまり家賃を、兄弟の一人が、独り占めしている。もう一人は、もらっていない。 しかし、その家賃は、均分で、それぞれ、収益として、申告しているということでしょうか。  アパートである以上、貸家つまり貸し付け建付地として、評価するのだと思います。  評価として、借地権割合と借家権割合を、減額するのではないかと思います。

sh1234
質問者

補足

説明が悪くてすいません。アパートの2階部分は賃貸しており、1階部分に相続人である兄弟が住んでおり、この相続人である兄弟の家賃を実際にはもらっていないが、毎年家賃を収益に計上し未分割なのでそれぞれ相続人が法定分納税しています。

関連するQ&A