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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続前にもしものことがあれば)
相続前にもしものことがあれば
このQ&Aのポイント
- 相続についての個別の相談内容や具体的な状況について詳細な解決方法をお伝えできます。
- 相続手続きにおける問題や疑問についてのアドバイスやサポートを行います。
- 相続手続きの流れや必要な手続書類、手続きの期限などについて分かりやすく解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
あなたが死亡した場合、妻子供がそのまま相続人となります。 つまり、母親、妹、あなたの妻、子供が相続人となるのです。 妻、子供が父親の財産も相続します。 心配ありません。 私の知人の弁護士は3代にわたる相続を解決したことがあります。 相続人が数十人に渡って大変だった、と証言していました。
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- miki0126
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回答No.2
こんにちは。 専門家ではないのですが。。。 この場合「数次相続」と言って、貴方が相続する物を貴方の奥様と子供さんが相続します。 しかし、今現在作成されていない「遺産分割協議書」の内容に、他の相続人が「同意」していない場合、奥様や子供さんが困られるのではないでしょうか? 法定相続分は確定していても、ご長男でいずれ会社の後を引き継ぐという事で、貴方がより多くの遺産を相続される協議書の場合、お母様や妹様が同意の印鑑を押されるかどうか・・・私は疑問ですが。。。 ご家族の為に、こんな「もしも」が無い様に、お元気に過ごしてくださいね。(*^_^*)
質問者
お礼
ありがとうございます。 それがまだ何もしていないのですよ。 10か月以内に相続税申告なんで本当に税理士がゆったりしててせかすのもばからしくなってきてるとこです。 私の代になったら税理士を変えてやろうと考えてます。 今の税理士は父が会社を起こして以来30数年担当してる方で結構有名人も扱ってる人もあって 中小は後回しかよって感じです しかし本当に私の質問通りになる方もいるのでしょうね? 私は節分を境に前厄なんで少し心配になり投稿さして頂きました。 勉強になりました。ありがとうございました
お礼
ありがとうございます。 私はまだ39で元気なので健康面は大丈夫ですが、人間て本当にいつ何が起こるかわかりませんからね。 回答を聞いて安心した反面けどもし本当にそうなったら 会社に携わってない株式なんかを嫁に移ると思ったらあとがややこしいですね(笑)