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不動産相続
父が半年前、92で死亡し実家には85の母と長男の72の私がすんでいます。兄弟は70の妹が地方へ嫁に出ています。 不動産遺産分割で税理士より被相続からの遺言書が無いのて、遺産分割は母が半分で残りの半分を妹と半分ずつと言われ相続人となる私が4分の3を貰うことになると言われています。 母が全体の半分を取るのに、なぜ私が4分の3なのでしょうか? ひょっとして妹は4分の1ですか?
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母半分 あなた、4分の一 妹、4分の一 上記が法定相続分。 遺産分割協議書を作れば、1人がすべてを相続しても構わないです。 すべて話し合いをもとに、法務局に登記しましょう。 妹に、ある程度のお金を払っておいて、すべてを貴方が相続する方法もあります。 すべてをお母さんの名義にしておいて、お母さんが亡くなってから、 2人が相続する方法もあります。
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- 9133313
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回答No.2
少し勘違いされていると思います。 母 1/2 長男 1/4 妹 1/4 が正解だと思います。 妹さんが遺産相続人を辞退すれば 母 1/2 長男 1/2 妹 放棄 になりますが・・・
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。