- ベストアンサー
相続手続き中での税理士の変更は可能か?
- 相続手続き中での税理士の変更は可能か?今年の4月に父親が亡くなり、相続が発生しました。納税は来年2月です。
- 5月に1次の遺産分割定義書を作成し、現金のみを母親に相続しました。しかし、その後の遺産分割協議書の作成が進んでおらず、土地の売却先が決まっていないことが原因です。
- 相続は初めてであり、質問したいことがたくさんあります。しかし、現在の税理士は高圧的な態度で質問しにくく、長期の付き合いになってしまいそうです。4ヶ月しかないので、税理士の変更方法を教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その税理士は行政書士や司法書士の資格をお持ちですか? それとも共同事務所や提携先がありますか? そうでなければ、違法行為や誤った手続き・アドバイスで損をするのはあなた方です。 遺産分割協議書は附随業務で扱えるのかもしれませんが、あまり良いとは思えませんね。私自身税理士事務所で勤務していた時に作成したこともありますが、登記などでも有効なのか、法的なアドバイスなどは辛かったです。 この機会に法人の顧問を含めて解約を検討されたらいかがですか? 私が税理士事務所退職後に身内で不幸があったときには、不動産や成年後見を含めて司法書士へ依頼し、提携税理士に相続税だけを依頼しました。 財産内容にもよりますが、私の場合1ヶ月で処理してもらえました。
その他の回答 (2)
- taka0224
- ベストアンサー率30% (15/50)
税理士変更は有事の時にやるのはリスク高いですよ。 新しく顧問契約を結ぶ税理士は 当たり前ですが一からあなたの状況を調べなければならず それを短期間でやるとなれば 一般的にかなりの金額を頂かなければペイしません。 今回は我慢して無事相続を終えてから 余裕を持って税理士変更がいいかもしれません。 また長いおつきあいとなれば あなたに関する資料等も税理士が多く保有しているので 円満にことを運んだ方が後になって困りません。
お礼
ご返答ありがとうございます。 確かに無事相続を終えてからがいいのかもしれませんが、 終えてからだと余計に切り出しずらくなります。 多少お金がかかっても税理士を変える方向で動きたいと思います。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
相続税額の算定・納付には 税理士でよろしいですが 遺産分割協議書の作成や登記は 税理士の業務範囲外です、報酬を得ると法律違反になります(無報酬ならば問題ない) 質問のことを税理士に依頼するのは、お門違いです なお、相続税は 相続発生時点の価額で課税されます 現在の評価額ではありません また、遺産分割協議書に 土地の売却先は関係ありません 遺産総額を確定し、それをどのように分割するかだけです 不動産を筆毎に相続人が相続しても、共有で相続しても随意です また不動産の売却は、相続後のことです、相続には関係しないことを理解してください
お礼
ご返答ありがとうございます。 遺産分割協議書が税理士の業務外とはしりませんでした。 任意でやってくれていたということでしょうか? 「質問のこと」とは土地売却のことでしょうか? 遺産分割協議書の部分でしょうか? 遺産分割協議書は任意ということで理解しました。 土地売却して相続税を払うのですが、これは相続人が決めると思います。 現在の税理士はどの土地を売るかは税理士の方で考えるので、勝手に不動産屋に合わないようにと言われてます。そこまで言われてるので現在待ち状態になってます。 質問の内容が不足していたので追記しました。お時間があればご返信ください。
お礼
ご返答ありがとうございます。 現在の税理士は行政書士や司法書士の資格は持っておらず提携してるみたいです。 おしゃって頂いたように解約をしたいと思ってます。上手に断りたいと思います。新しい税理士さんはやはり地元がいいと思うのですが、上手に解約することはできるのでしょうか? それとも、はっきりとここまで契約解除したいと 伝えた方がよいでしょうか? お時間があればご返答願いします。