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これって、有罪、無罪?

趣味で小説を書いてるのですが・・。 実は以前からこんなシチュエーションはどうかな、というのがあります。 もし、銃をつきつけられて、殺人を強要させられた場合でも、なんらかの罪が 科せられるものなのでしょうか? 僕としては、そんな抜き差しならぬ状況では、その犯行は不可抗力とみなし、無罪であると思うのですが・・・・。

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  • DoubleJJ
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回答No.1

状況にもよりますね。 わかりやすく記号を用いますが、BがAに銃を突きつけられてCを殺さないとBが撃ち殺されてしまうと言う場合、BがCを殺す行為は実質上AがCを撃ち殺すというのに等しいですので、このような場合にはBを利用したAの殺人行為と評価されAだけが殺人罪となるのが普通の法的判断でしょう。 しかし実際の裁判例だと残念ながらそうはならないでしょう。 おそらく裁判ではAはそもそもCが殺せなくてもBを殺すつもりなどなかったはずだ、BはCを殺さなくても自分の命が保証されていることに気がついたはずだ、等と難癖をいろいろつけられてBは殺人罪の正犯もしくは幇助として処罰されてしまうと思います。ここらへんの認定が過酷と思えるほど日本の裁判所は厳格すぎて無罪となる例はほとんどないのが現状です。自分で手をかけて殺している以上、どんな言い訳も聞かないぞという裁判所の判断が根底にはあるようです。

その他の回答 (5)

noname#2543
noname#2543
回答No.6

あっ、すいません。 >>☆No.1の方の理論上の見解(間接正犯説:構成要件の問題) BはAの道具であり、A自身にのみ殺人が成立し、Bの行為は殺人の実行行為とは言えず、 構成要件該当性に欠ける。 ⇒Bにも、殺害行為の認識はあり(規範障害=故意がある)、Bの行為は殺人の実行行為にあ たると言うべき ここ、全面撤回します(あ~、勘がにぶってるなぁ)。 No.1の方の前半の見解と、No.2,No.3の方の見解は両立しますね。 判例の考え方からしても、No.1の方の前半の見解には賛成します。 あと、No.2の方とNo.3の方の見解も勝手に解釈していますが、1つの解釈ということで。 特に、No.3の方の見解は、いまいち不明な部分もあるので。

  • DoubleJJ
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回答No.5

>>☆No.1の方の理論上の見解(間接正犯説:構成要件の問題)  BはAの道具であり、A自身にのみ殺人が成立し、Bの行為は殺人の実行行為とは言えず、構成要件該当性に欠ける。 ⇒Bにも、殺害行為の認識はあり(規範障害=故意がある)、Bの行為は殺人の実行行為にあたると言うべき。 ちょっとここは違いますね。 私は別にBの行為が構成要件を欠いているという法的構成はしていませんよ。違法性がない、もしくは責任がないということでBの違法性もしくは責任は阻却される。その反面Bの行為を支配しているのはAであるからBのCの射殺行為はAの正犯行為と同視しうる。よってAの間接正犯となり殺人罪の罪責を負うわけです。

noname#2543
noname#2543
回答No.4

理論的には無罪、実際上は減刑というところでしょうか。 ★事例:AはBに銃を突きつけ、Cを殺させた。 ☆No.1の方の理論上の見解(間接正犯説:構成要件の問題)  BはAの道具であり、A自身にのみ殺人が成立し、Bの行為は殺人の実行行為とは言えず、構成要件該当性に欠ける。 ⇒Bにも、殺害行為の認識はあり(規範障害=故意がある)、Bの行為は殺人の実行行為にあたると言うべき。 ☆No.2の方の見解(緊急避難説:違法性の問題)  Bの行為は殺人の実行行為だが、自己の法益(生命)を守るために他人の法益(生命)を犠牲にする行為であるから、緊急避難として、違法性が阻却される。 ⇒理論的な結論としては妥当。 ☆No.3の方の見解(期待可能性の欠如説:責任の問題)  このような状況下では、責任を問うことができず、責任が阻却される。 ⇒理論的には違法性の検討を先にすべきであり、緊急避難として違法性が阻却される以上、責任については検討する必要は無い。 ※もっとも、緊急避難を責任阻却の問題とする学説からは、結局、No.2≒No.3になるのですが。 ☆No.1の方の後半の見解(殺人罪成立説)  Bも、Cを殺さなくても直ちには殺されるはずはなかったと認識していたはずだから、殺人罪が成立する。 ⇒裁判実務としても、このような結論になると思われる。 ☆参考:オウム真理教集団リンチ事件(東京地判平8.6.26) ・事案:Bは、信者10数名に囲まれて、Aから「Cを殺さなければ、おまえも殺す。殺せば家に帰してやる」と言われ、結局、Cを殺害した。 ・判旨:Bの「身体の自由に対する危難(帰れない)」が存在したことは明らかであるが、「生命に対する危難(殺される)」は無かったというべきであり、法益権衡の要件を満たさず緊急避難は成立しない。ただし、過剰避難は成立する。 ⇒緊急避難として違法性が阻却されるには、「Bに生じようとしていた害悪」≧「Cに生じた害悪」でなければならず、「Bの身体の自由」<「Cの生命」であるから、緊急避難は成立しない。もっとも、このような場合でも、期待可能性は低いので過剰避難として、刑の減免をしてもらえる可能性はある。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

刑事法で罰られるためには、法令で定められた構成要件に該当性し、違法であり、責任があることが要求されます。責任とは適法な行為をすべきであったのに,違法なことをしたことに対する法的非難可能性であるとされています。責任の考え方に期待可能性という理論があります。すなわち、行為者に対し、当該具体的状況の下で違法行為を避け、適法行為に出ることを期待しうることで、責任を問うためには必要という考え方です。判例・学説も大体、この考えを認めています。設問の場合、期待可能性の理論を問うまでもなく、責任がないと思われますで、犯罪に問うことはできません。なお、緊急避難とは法律によって守られる利益の競合の問題ですので、違法性の問題です。

参考URL:
http://okaguchi.tripod.co.jp/jke6.htm
  • yomyom2001
  • ベストアンサー率46% (763/1638)
回答No.2

最初にお断りしておきますが、私は法律の専門家ではありませんので、くわしいことは専門家の方の回答をお待ちください。 この事例はたぶん、緊急避難(刑法)にあたるのではないかと思います。 よく、法律関係の本に出てくる「カルネアデスの舟板」というのがこれにあたるとおもいますので、調べてみてはいかがでしょうか?

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