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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刑事裁判の進行について)
刑事裁判の進行について
このQ&Aのポイント
- 刑事裁判の進行について、一人の被告が複数の裁判をもつことはありますか?刑事事件の例を考えると、一つの犯行で複数の刑法違反がある場合や、異なる日時や動機で犯行が行われた場合などがあります。このような場合、裁判の進行はどのようになるのでしょうか?
- 刑事裁判では、一つの犯行に対して複数の刑法違反がある場合や、異なる日時や動機で犯行が行われた場合など、複数の要素が絡むことがあります。このような場合、裁判の進行はどのようになるのでしょうか?一つの犯行に対して複数の裁判を行うのか、それとも併せて裁判を行うのでしょうか?
- 刑事裁判の進行について疑問があります。一つの犯行に対して複数の刑法違反がある場合や、異なる日時や動機で犯行が行われた場合など、どのように刑事裁判が進行するのでしょうか?それぞれの犯行に対して別々の裁判を行うのか、それとも統合して裁判を行うのか、教えてください。
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> 刑事裁判というのは、基本的に一人の被告が複数の裁判をもつということがあるのでしょうか? あります。 むしろ、後述の「関連事件」に関する規定を見れば、刑事訴訟法は「一人の被告が複数の裁判をもつ」ことを原則に位置づけているといえます。 > 一つの犯行の罪についてそれぞれ裁判を行っていたのでは時間がかかりすぎるから、やはりそれらの罪を併せて、裁判をおこうなうのでしょうか? 通常は、そうです。 すなわち、「関連事件」(刑事訴訟法9条)であれば、ひとつの裁判所に併合できます(同法3条以下)。お書きのふたつの事例はいずれも9条1項1号に該当しますから、「関連事件」となり併合可能です。 そして、併合することは被告人の負担軽減すなわち被告人の利益にもなりますから、通常は併合されます。