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犯罪の証拠を買い取るのは、違法ですか?

趣味でホラーとも、サスペンスとも言えない、小説を書こうと思っています。 主人公で語り部でもある男は、様々な犯罪者の犯行を聞き、犯行に関連する品を多額な金で買い取り、コレクションしています。男が払った金で犯罪者たちが何をしてるかは、男には興味ありません。 具体的には、連続強姦犯が現場から持ち帰って来た被害者の所持品、通り魔が使った血痕のついたバットやナイフ、虐待死した子供の服、殺された被害者の遺髪、などです。 物語は、「コレクターの主人公と若い女探偵のコンビが連続殺人犯を追う」という、ありきたりの話です。ただ、ラストは彼のコレクションが違法であるか、ないかで変えようと考えてます。 犯罪に関連する品だと知って、買った場合は罪になりますか? また、代金が別の犯罪の資金として使われたり、逃亡資金となったり、などをしてる事を知りながら、金を払うのは罪になりますか?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.2

"現場から持ち帰って来た被害者の所持品"   ↑ 強盗や窃盗で得たものを買い取れば、盗品譲り受け罪 になります。 (盗品譲受け等) 第256条 1.盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を  無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。 2.前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、  又はその有償の処分のあっせんをした者は、  10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。 ”通り魔が使った血痕のついたバットやナイフ”     ↑ これらは没収されるべきものであり、かつ証拠です。 従って、証拠隠滅罪になります。 ”虐待死した子供の服”     ↑ 証拠になる場合であれば証拠隠滅罪ですね。 証拠にならない場合でも、それには所有者がいるはず ですから、買い取ってはいけません。 ”殺された被害者の遺髪”    ↑ 証拠になる場合であれば証拠隠滅罪になります。 証拠にならなくても、死体損壊等罪になるおそれが あります。 (死体損壊等) 第190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、 遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。 ”代金が別の犯罪の資金として使われたり、逃亡資金となったり、  などをしてる事を知りながら、金を払うのは罪になりますか?”      ↑ 逃走援助罪になります。 ”趣味でホラーとも、サスペンスとも言えない、小説を書こうと思っています。”      ↑ サスペンス小説は、一流のプロでも法的には笑って しまうようなものを時々ですが見受けます。 警察に協力しないから公務執行妨害、なんて初歩的な ミスが目立つ小説が多いです。 夏樹静子の小説などは、その手のアラが目立ちます。 あれだけの小説家なんだから、専門家に目を通してもらえば と思うのですが、どうしてやらないんですかね。 いい恥さらしです。

benesuto
質問者

お礼

個々の具体例に対して、一つ一つ丁寧な解説をしていただきまして、ありがとうございます。 また、プロの作家さんも法律に疎いと知り、緊張せずに書き始めれました。物語に深みを与えることもでき、感謝します。

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その他の回答 (1)

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

>犯罪に関連する品だと知って、買った場合は罪になりますか? 刑法第104条証拠隠滅 >代金が別の犯罪の資金として使われたり、逃亡資金となったり、 などをしてる事を知りながら、金を払うのは罪になりますか? 刑法第103条犯人隠避

benesuto
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 犯罪になりますか、ラストはハッピーエンドにします。

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