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犯人が倒れた後でとどめを刺した場合はどうなるのか
中国で男がはさみを持って女児を人質に取りました。警官がすぐに駆けつけ、男を銃で撃ちました。倒れた男に近づき、さらに警官は銃を数発撃ちました。この結果男は死亡しました。 日本でこれと同じことを警官がした場合、警官は罪に問われるのでしょうか?それとも、無罪になるのでしょうか?
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"警官がすぐに駆けつけ、男を銃で撃ちました。" ↑ もう少し詳細が判らないと正確なことは言えませんが、 この時点では正当防衛になる可能性が高いです。 他人の危難を救うためにも正当防衛は成立します。 ”倒れた男に近づき、さらに警官は銃を数発撃ちました。 この結果男は死亡しました。” ↑ 倒れた男がどういう状態だったのかなどの 詳細が知りたいですね。 倒れて、抵抗不能になっていれば、これは タダの殺人です。 過剰防衛にもなりません。 急迫不正の侵害は既に終了しているからです。 ”警官は罪に問われるのでしょうか?それとも、無罪になるのでしょうか?” ↑ 法的には以上、説明したとおりですが、 実際には警察、検察は起訴しない可能性が あります。 パトカーから逃げようとした、犯人を警官が後ろから 拳銃を発射して射殺した、という場合でも、警察、検察は 正当防衛だ、といいはり、起訴しなかったことが ありました。 マスコミもあまり騒ぎませんでした。 こういう実例から考えると、不起訴にしてうやむやにする可能性が あると思われます。
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- tzd78886
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回答No.1
過剰防衛で有罪。
質問者
お礼
ありがとうございます。やはり有罪なのですね
お礼
詳細を忘れてました ・はさみは文房具店にいけば普通に買える事務用のはさみです ・人質に当てていた箇所は首の頸動脈あたりです ・はさみ自体の殺傷力はないに等しい。頸動脈を切断することはまず無理 ・発砲した段階で男は倒れ、抵抗不能 >実際には警察、検察は起訴しない可能性があります。 そういう可能性もあるのですね。
補足
こういうケースの場合、正当防衛以外にも警察官職務執行法7条の「長期5年以上の刑罰を課される犯罪を犯した者が抵抗した場合は武器を使うことができる」の規定に当てはまると思うのですが、警察官職務執行法7条の適用を受けたケースでも抵抗不能の犯人に向かって銃をうった場合は適用されないと考えていいのでしょうか?