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ふと疑問に思いました。

質問をさせていただきます。 もし、殺人をしようと考え被害者の心臓にナイフを突き刺したが、それ以前に被害者は亡くなっていた場合、殺人未遂罪にあたるのでしょうか?または、殺人罪なのでしょうか? 私は、因果関係が成立していないので無罪だと考えるのですが・・・ 良い回答お待ちしております。

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  • minpo85
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回答No.2

 殺人未遂罪になりえます。  因果関係が認められない場合も無罪ではなく、未遂罪が成立する余地がありますから。  以前にも同じような質問があり、回答していますので、より詳しい内容についてはそちらを参照してください↓ http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa6341802.html

abu-abu-abu
質問者

お礼

回答ありがとうございます^^ 殺人未遂罪ですか。ありえますね。 参考URLを載せていただき感謝いたします。そちらも参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

noname#148625
noname#148625
回答No.1

それ以前になくなっていたことを立証すること自体が難しいと思いますが、仮にできて殺人財には問えなくても、殺人予備罪や死体損壊罪には問えると思いますのでそうそう簡単に無罪とはならないです。

abu-abu-abu
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございました^^ なるほど。しかし、死体損壊罪は死体であるという認識がなければ構成要件に該当しないのではないでしょうか? 回答参考にさせていただきます。