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有罪ですか?無罪ですか?

空から降って来た人を撥ねてしまった場合、運転手は罪になるんですか? 例えば工事現場の側を走行していたら作業員が足場から落ちて来たとか。 運転手は無罪で、逆に損害賠償を請求出来るんでしょうか?

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回答No.7

まず第一に車両を運転する者は事故を起こしてはならない。 その為に幾つかの義務を課せられています。 高速道路上は通常人は進入不可ですが、故障や事故、または作業で人が居るかも知れません。 一般道でも同様ですが、高速道でも、安全運転をする義務があり、前方の状況に注意する義務もあります。 そして、万一の時には事故を回避する義務もあります。 つまり、車両を暗転中に、人が居るかも知れない場所で人をはねる。 よって怪我や死亡させる。 これは(業務上過失致死傷罪)有罪です。 ただし、個別のケースで微妙に別れます。 犯罪は構成要件に該当するか?違法性があるか?責任を問えるか?の3つで判断されます。 人をはねて怪我・死亡させる。(構成要件(刑法条文)に該当します) 人を傷つけ、死亡させることは違法な行為です。(医療行為=オペ・注射等は傷つけるが正当行為となる) では空から落ちてきた人をはねた人を責められるか? ここで判断が分かれます。 車が居ても居なくても死んでいるでしょう。 そもそも予見することは不可能ではないか。 例え気が付いたとしても、どんなに安全運転していても避けきれない場合に責められるか? ここで「仕方が無いことだ」となれば無過失=無罪です。 厳格な刑法で無過失なら、民法上も無過失とも言えます。 当然無過失でしたらその事故(によって生じた損害)の責任は過失のある方の責任です。 無罪で損害賠償を請求することが出来ます。 こんな感じだと思います。

その他の回答 (6)

  • alpha123
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回答No.6

高速道路で陸橋から落ちてきた人をはねたケースでは「前方不注意」です。東名高速の事故でしたが、多分飛び降りたと見られていますが、遺書見つからず。 ハンドル切っただけではだめで、「よけろ」(^^) 予告あればともかく実質的には無理な注文ですけど、ね。 女子中学生を高速に放置した教師がいたケースでは、引いて逃げたトラック運転手は自首の機会逃して首吊り自殺しました。 車から飛び降りた時点では生きていて、後続の車は避けて通った。(停止してやれば衝突追突事故くらいだったが) はねた人がいたわけです。 放置した教師も殺人未遂で起訴されたが、判決は軽かった。死刑でもいいくらいだが、、 工事現場なら徐行だからひけばやはり前方不注意でしょう。徐行とはいつでもとまれる速度です。

  • h2go
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回答No.5

上から降ってきた人なら「無罪」です。(業務上過失傷害の起訴用件に通常合致しません) 民事上の過失なら状況しだいでありうる。

  • Trick--o--
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回答No.4

某法律番組で「上方不注意は罪にならない」と結論が出ていましたが…… 実際のところはそんな単純なものでもないと思います。

noname#174737
noname#174737
回答No.3

ご質問の場合、全く無罪になるかと言うと、少し難しいように思われます。 数年前ですが、これと似たような事故がありました。 高速道路を走っていた車の前に急に人が現れて (高速道路を走って横切ろうとしたようです) 撥ねてしまったのですが、一般の人身事故を同じように責任を問えるかという裁判の結果、無罪になりました。 高速道路というのは、本来人間や自転車など 「自動車以外のものが存在するはずがない」 という考えからでた結論です。 存在するはずがないから飛び出しを注意する必要がない、仮に飛び出して撥ねたとしても罪にはならない、こういう理屈です。 ご質問の場合、工事中の側を通過中に人間が落ちてきたとの想定ですが、高速道路上と違って街の中でどこから何が飛び出してくるか分からない状況での運転とみなされて、おそらく 「前方不注意」 により有罪となる可能性が高いように思われます。 子供や自転車が急に路地から飛び出してきて撥ねてしまった場合と同じ扱いになるでしょうね。 従って車の被害に関しても損害賠償請求は難しいと思います。 ただ、これが高速道路を走行中に陸橋を越えた人間が落ちてきた場合は、上述のケースと同じように無罪となるでしょうね。

回答No.2

有罪か無罪か、と問われれば有罪だと思います。 予想できたことは総じて有罪です。 工事現場付近で、工事が傍目に行われていると視認できた(または知っていた)のなら、作業員の一人や二人降ってくる可能性はゼロではありませんから。 損害賠償は…………もともと門外漢ですので分かりかねます。 お役に立てましたら幸いです。

zazalook
質問者

お礼

という事は工事現場付近では上方も確認しながら走行しなければいけないという事ですか。 徐行すればいいんですね。 でも最低速度50kmの高速道路脇や、橋桁工事等をされるとどうしょうもない気が・・。

noname#17171
noname#17171
回答No.1

基本的にですが「上から人が振ってくるというのは誰にも想像できない」ということで、運転手の過失は問われません。 よって「無罪」です。 損害賠償ですが・・・心情的にできないでしょう(特に事故の場合は)。

zazalook
質問者

お礼

全く同感です。 ありがとうございました。

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