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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これって有罪? それとも無罪?)

有罪か無罪か?判定が難しい暗示殺人事件の凶悪な手口とは

このQ&Aのポイント
  • 先週の土曜日に放送された「相棒IV~汚れある悪戯の(?)」では、暗示で人を殺すという殺人が描かれました。事件の手口は、男性を椅子に縛り付け、目隠しと猿ぐつわをさせた状態で女性が血液の流れや傷口からの血の出方を暗示するというものでした。
  • 刃物で首筋を引っかいた後、さらに水を垂らし「血がドンドン流れてきた」と耳元でささやく女性の姿が描かれました。男性は極限状態に追い込まれ、静かに息を引き取ります。このような方法で実際に殺人が成功した場合、有罪になるのでしょうか?証拠不十分で無罪になる可能性とは?
  • このような暗示殺人の証拠をどのように裁判で立証するのかは難しい問題です。被告側は自白強要や事件の目撃者の欠如などを主張し、証拠不十分として無罪を主張することができます。一方、事件の状況や被告の行動から、暗示による殺人が存在する可能性が高いと判断される場合には有罪とされることもあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.2

有罪になるのか、ということは殺人罪で有罪になるのか ということですね。 逮捕監禁罪は間違いなく成立していますから、それに ついては有罪です。 それから、証拠云々と犯罪の成否は別問題です。 人をナイフで殺した場合、殺人罪が成立しますが 証拠が無ければ無罪になります。 そこら辺りを混同しないようにする必要があります。 それで、これが殺人罪になるかどうかですが。 殺人罪が成立する為には(1)人を殺すという意思が 存在しかつ(2)人を殺すという行為の存在が必要です。 (1)はあるものとします。 問題は(2)です。 このような特殊な手段が「殺す」行為と言えるでしょうか。 殺す行為と言えるためには、その行為が死の結果発生の 危険性をもっていることが必要です。 その危険の有無は、科学的なものだけではなく 社会通念によっても判断されます。 それで、事例のような行為が本当に死に至る危険が あるのか確かめる必要がありますが、これは専門家など の意見を聞かないと判りませんので、ここでは一応 その危険はある、とします。 つまり科学的な危険性はあるとします。 では社会通念上の危険性はどうでしょう。 これはちょっと判断に苦しみます。 被害者が特別の人間で、心臓に欠陥があり、犯人もそれを 知っていてやったような場合であれば、危険性は あるとしてよいでしょう。 そうでないときは難しいですね。 講学上問題にされているのは、丑の刻参り、です。 わら人形に五寸釘を打ち込んで呪い殺す、という ヤツですが、これは殺人にはならないということ で学者の意見が一致しています。 だから未遂犯にもなりません。 こういう犯罪を不能犯といいます。 実際にやってみて、裁判にならないと判りませんが 成功したのであれば、日本の裁判所ならまず間違い なく、殺人罪を認めると思われます。 こういう処は、日本の裁判所は柔軟ですよ。 ただ、学者の間からは異論が出て来る可能性が あります。

その他の回答 (3)

回答No.4

逮捕監禁の部分は疑いはないと思いますので、殺人罪の部分について。 私は、殺人罪が成立すると思います。 呪いで人を殺しても殺人罪にはならない、とよく言われます。呪いという行為から人が死ぬということは科学的に証明されていないからです。 しかし、心臓の弱い人に対して、直接心臓に負担がかかるような行為を行い、これにより心臓発作を誘発させる、という場合は、科学的に十分に行為と結果の関係が証明できますので、殺人の実行行為というには十分でしょう。どれくらいの確率で実際には成功するのかわかりませんが、成功確率の低さは犯罪成立の可否とは直接的には関係ありません。 ただし、故意の問題として、相手の状況も知ったうえで、今回のようなことをすれば相手が死ぬだろう、ということを予期していつつ行為を行った場合でなければ殺人罪にはなりません。今回は、ドラマということもあるので、おそらく犯人は、相手が心臓も弱いことをわかっていて、死ぬだろうと思って犯行に及んだという設定だろうと思います。そうであれば故意も認められるでしょう。 あと、今回は傷害致死はないですね。首を切られたと相手に思わせただけで、実際には血が大量に出るような切り方はしていないという話だと理解しています。

  • yamato1208
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回答No.3

殺意が証明できなければ、殺人罪では裁けません。 行った行為は (逮捕及び監禁) 第220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 (逮捕等致死傷) 第221条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 上記が当てはまりますが、行為中に死亡していますからその死因がどのように判断されるかにかかってきます。 過失致死罪では、50万以下の罰金刑です。 (傷害致死) 第205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 細かな状況次第で、適用になる法律が変わります。

noname#190877
noname#190877
回答No.1

いわゆる、都市伝説ならごめんなさいだけど、私の世代は、実際にあった心理学実験として知っています。 理屈からいくと、無罪ですか?思い出せませんが、法律用語もある筈です。少なくとも、殺人には問えないでしょう。死ぬとは思わなかったで済みます。明確なる殺意の立証は不可能でしょう。 他の罪にはなるかもですが。監禁罪とか。 懐かしいネタですねぇ。 30年以上前のネタですねぇ。

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