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所得税と雇用契約書

アルバイトで稼いだ金額に対する所得税があっているかどうか、よろしくお願いします。 所得7000円に対する所得税 (486円取られました) 所得93600円に対する所得税 (700円取られました) また、今月12日から、雇用契約書なるものを書くことになりました。 「6時間労働したら、必ず1時間の休憩を取ること」 ここでなのですが、この契約は12日以前の労働に対しても適用されてしまうのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#17648
noname#17648
回答No.4

#2 > -----Original Message----- 押し忘れていた分の給料はもらえるのでしょうか? > -----Original Message----- 給与計算担当者が押し忘れた日の勤務時間を把握していない場合 入っていません。というか、普通に考えて計算できるわけがありません。 入っていない旨伝え、次回分に加算してもらいましょう

Fishermans
質問者

お礼

二回もすみません、有難うございます。 今日、お店の店長に伝えたところ、やはりいくつか抜けていたそうです。 次回に持ち越してもらうことにします。 お手数をかけました。有難うございました。

その他の回答 (3)

noname#18303
noname#18303
回答No.3

こんばんは。 ご自身で計算なさった際には何を利用されましたか? 源泉徴収税額表ですか? 7000円で源泉徴収されているということは乙欄ですか? ちなみに18年1月分給料からは源泉徴収税額が上がっています。 (平成18年分の所得税からは定率減税が10%になっているため) 新しい税額表(国税庁HPで見れます)で見ても間違っていますか? もし仮に間違っているとしても, 基本的には会社が平成18年の12月か19年の1月くらいに 年末調整をして適正な年税額を算出し,過不足を精算してくれます。 その際に源泉徴収票がもらえますのでそれで計算されてみてはいかがでしょうか。 それで,もしその源泉徴収票の計算が誤っているということになったら 今度はその源泉徴収票を使って御自分で還付申告をすれば良いです。 とにかく,今源泉徴収税額が間違っているとしても そのまま取られ損になるという心配は要りません。 ただ,源泉徴収票は必ずもらうこと,もらったら誤りがないかチェックした方が良いかもしれません。 (経理担当者が未熟で誤って源泉徴収している,年調も間違っているということはありえます)

Fishermans
質問者

お礼

夜遅くに有難うございます。 そうですね、一応、自分でも確認をしたいと思います。 やっぱり、確認が大事ですよね。 もう一度、国税庁のHPで確認して、年末にでも源泉徴収表をもらいたいと思います。

noname#17648
noname#17648
回答No.2

所得の中に非課税分(交通費とか)を入れていませんか? あと、源泉所得税は、扶養親族や、甲乙欄の別によって、変わってきます。 http://www.jfast1.net/~nzeiri/gensen/getugakuhyo.cgi で、計算できるので、 課税所得と甲乙欄の別と扶養親族数を入れて確認してください

Fishermans
質問者

お礼

有難うございます。 いえ、非課税分は入っておりません。 計算してみましたが、あれ?という感じでした。 なんだか、計算が合わなかったです・・・??? 両月とも多く取られています・・・????? 有難うございました。

Fishermans
質問者

補足

スミマセン。 補足で質問なのですが、バイト先では 「タイムカード」形式になっています。 もし仮に、「タイムカード」を押し忘れて働いていた場合 押し忘れていた分の給料はもらえるのでしょうか? 今日振り込まれていた給料が、2万円近く(18時間分)足りなかったので・・・ (89780円振り込まれているはずなのですが・・・) ごちゃごちゃしてすみませんが、よろしくお願いします。

  • p4_yoshie
  • ベストアンサー率35% (72/203)
回答No.1

今手元に所得税額表がないので、他の方にお任せするとして、雇用契約についてのご質問にお答えしようと思います。 労働基準法では、6時間を超えて労働させる場合は、少なくとも45分の休憩を、労働時間の途中に与えなければならない。とあります。 これは、1日限りの労働契約だろうが、期間の定めのない労働契約だろうがとらせないといけないものです。 6時間労働したら、必ず1時間の休憩を取ること。というのは、優遇された契約と言えます。

Fishermans
質問者

お礼

早速のご解答、有難うございます。 以前、似たような質問をさせていただいたのですが、そのときは今回のとは違う趣旨でしたので、改めて質問させていただきました。 しかし、今月の12日以前は、休憩がありませんでした。 なので、給料から遡ってとることはできないと思うのですが・・・

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