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税金の事教えてください。

今年2月で会社を辞めて4月から父の扶養に入っており、バイトの給料が103万こえています。父の税金を増やさないためには、私が確定申告にいかなければよいのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
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回答No.5

#4です 補足拝見しました 父上の税金と貴方の収入の関係は  ・貴方の収入(1月~12月の給与収入の合計)が103万未満なら   父上は扶養控除(38万)が受けられます   (貴方の年齢が12/31現在で23才未満なら、特別扶養控除(63万)になります)   (上記は所得税の場合、住民税は33万、45万です)  ・父上はその控除額分の税金が少なくなります   所得税は税率10%なら38000、63000等、住民税なら33000、45000等(参考数値)  ・103万以上の場合は上記の控除は受けられません  ・昨年度、父上が上記の控除を受けられていた場合、今年控除が受けられなければ、その分税金は増えます  ・昨年度、父上が上記の控除を受けられていない場合は、今年控除を受ければ税金は安くなります   今年も控除を受けられない場合は、昨年と同様で変りません

mame-mema
質問者

お礼

有難うございます!全然知りませんでした。父にきいてみます。 私は収入130万超えてますので控除は受けられませんね。 何度も有難うございました!!

その他の回答 (6)

回答No.7

年間収入103万を超えていても130万以内ならお父様の健康保険の扶養でいられますよ。 130万を超えてしまうと自分で健康保険や年金に入らなくてはいけないのでとてももったいないです。 No.6の方の回答で不思議な点があり回答させてもらいました。(すみません。) >あなたがお父さんの健康保険の扶養になった場合、お父さんの健康保険料は上がり、所得税はその分少なくなります。 お父さんが社会保険なら何人扶養が増えようが保険料は変わりません。 国民保険なら扶養が1人増えると年間何万か世帯主の支払いが増えますが月で割るとたいした事無いです。 また103万を超えるならお父さんの年末調整では扶養に入れません。 住民税の事もあり100万弱で収まるなら収めたほうが得です。 (市によって違いますが96万ぐらいなら税金は何も発生しません) しかし103万を超えてるとの事ですので130万まで稼ぎましょう! 130万は会社でお勤めの時の給与とバイトを合わせた額です。 そして今年度会社を退職されてるとの事ですので確定申告に行きましょう。還付金があります。 今は簡単に国税庁のホームページで作れますよ。

noname#49109
noname#49109
回答No.6

#3です。 あなたがお父さんの健康保険の扶養になった場合、お父さんの健康保険料は上がり、所得税はその分少なくなります。 あなたの所得が38万円以下の場合、(年収と所得は違いますよ)お父さんは38万円の控除が受けられます。 http://allabout.co.jp/career/tax4ex/closeup/CU20040224A/ 「私たちが扶養控除の適用を受けるのは、「同一生計」の配偶者以外の親族(民法でいう6親等内の血族および3親等内の姻族)で、その年分の所得が38万円以下の人のことです。(個人経営の事業者の専従者は除く。)」とあります。 健康保険料はお父さんの所得を基準に計算されますので、あなたが国民健康保険に加入したほうが、保険料が安くなる場合もあります。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>今年2月で会社を辞めて  ・昨年は貴方は会社務めなので、収入金額により、親御さんは貴方の扶養控除はされていないと思いますが、いかがですか?  ・その場合、今年の貴方の収入が103万以上でも、昨年と同様の状態ですから、親御さんの税金が増えることはありませんよ   (昨年は扶養控除に該当しない→今年も扶養控除に該当しない・・変化なし) >4月から父の扶養に入っており  ・親御さんの会社の健康保険の扶養に入られたのだと思いますが

mame-mema
質問者

補足

そうなのです!扶養というか、父の健康保険に入らせてもらっただけなのです。この場合は私の収入額と父の税金はどう関係していくかcoco1701さん分れば教えてください。

noname#49109
noname#49109
回答No.3

質問者さんのおっしゃる「お父さんの扶養に入っている」ということは、単にお父さんからお金の援助を受けているということですか?それとも健康保険なども「子」として扶養家族になっているということなのでしょうか。 103万で扶養を超えるというのは配偶者、つまり、あなたのお母さんのパート収入などの場合で、子供の場合は35万とか38万ぐらいのはずです。(はっきり覚えてなくてごめんなさい。) 子供の収入がその金額に達していない場合、親が確定申告をして扶養控除を受けることができます。 アルバイトをしている場合はあなたの給与から、所得税も住民税も支払われているのではありませんか? 今年の2月に会社を辞めていつからバイトをしているのでしょう。あなたも確定申告する必要がありますよ。ただしこれはあなたが払いすぎた税金を返してもらうために。

mame-mema
質問者

お礼

fbiofficeさん、有難うございます!扶養控除と健康保険は違うのですね!わたしは配偶者ではないので勘違いしてました。

回答No.2

扶養から抜ければよいのでは? そうでなければ、お父さん、税金が増えちゃいますよ。 また、最近そういった事に関して調査が厳しいらしく、 ばれてしまった方も多いらしいです。 過去3年にさかのぼって?(ちょっとうる覚え) 取られたりするはずです。 おとなしく、扶養から抜いてもらいましょう。 そして、貴方が、自分の税金を払うようにするのが一番良いですよ! あとは、好きなだけ稼いでください。

mame-mema
質問者

お礼

有難うございます。もちろん扶養からは抜けます。同居していないので自分で税金ははらいます。しかし、今回の年末調整で父が多くとられてしまう事に不具合を感じており何か手段は無いのかと悩んでおりました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

税法に従って申告してください。自分だけよければという人が多くなればこの世は成り立ちません。ルールは守るべきです。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041124mk11.htm

mame-mema
質問者

お礼

有難うございます。zorroさんのおっしゃる通りです。

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