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標準報酬月額の随時改定は残業手当の増減でもできる?
随時改定はベース給与の変更があった時できると聞いたのですが、残業手当の 増減ではできないのでしょうか?
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社会保険庁のHPに次のように記載されています。 固定的給与の変動がないと、随時改定は出来ないようですよ。 以下引用。 ● 随時改定は、次の3つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます。 ・昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき ・固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき ・3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき
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- outerlimit
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他の回答は 固定的賃金の変更がなかった場合は、改定を実施しなくても良いとの意味です 本則は、2等級以上の変更が、3ヶ月以上継続した場合は、改定を実施です なお、通勤交通費も含めます 以下 独語 残業手当等を含む変動が大きい場合でも、(余計な仕事をしなくても済むように、)固定的賃金に変動が無かった場合は改定を実施しなくても良い・・・・社会保険庁の体質そのものですね
- nik670
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俺のかじった知識では、残業代も含めます。 算定基礎のベースとなる金額は「報酬」なんです。 なのでどこまでを「報酬」と見なすかがポイント です。当たり前か(;^_^A 所得税を算出するための元は課税所得です。課税 所得には非課税通勤手当は含めません。 でも報酬というのは全ての金額を含んだ給料全体 の額なんです。 だから残業代だけ抜かすなんていうアホな事はし ません。 そうしたら残業代を高くして基本給を安くして なんていうアホな事考える会社だって出てくる かもしれませんよ。 と、おれのちんけな知識からですが・・・・。
- kouta77
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固定的賃金(基本給)に1円でも増減があった場合には 残業手当も含めて賃金で2等級以上の増減かないかを判断して改定されます。 固定的賃金(基本給)に増減がない場合は、残業手当は関係ないです。