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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:標準報酬月額の随時改定について(長文です))
社会保険料の随時改定の条件について教えてください
このQ&Aのポイント
- 私の会社では、10月の通勤手当が6ヶ月から3ヶ月になったことで健康保険の随時改定が行われ、標準報酬月額の等級が3つ上がり保険料も上がりました。
- 1月には新区間の通勤手当が支給され、1~3月でさらに随時改定が行われると思っていましたが、固定賃金と変動賃金がどちらも増減しないと随時改定はないと言われました。
- 社会保険庁のサイトには固定賃金と変動賃金についての記載はありませんが、詳細な条件については確認が必要です。
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随時改訂を行うときに変動賃金を考える必要はありません。 あくまでも固定的賃金が変わった結果、報酬月額に2等級以上の差が出たときに随時改定を行うのです。 ただ、時間外手当は報酬に大きく影響しますので、その増減により、 固定的賃金が上がったのにもかかわらず、報酬は下がったとか、 固定的賃金が下がったのに報酬が上がったというようなときは随時改定には該当しません。 >「固定賃金が上がったが、時間外手当が下がったから随時改定は行われない。 「時間外手当が下がったから」と言うよりも報酬月額が2等級以上上がらなかったので、 随時改定は行われないという意味ではないでしょうか? >10月の通勤手当が6→3ヶ月になったことで月あたりの通勤手当が上がり、 健康保険の随時改定が行われました。 この文面を見てちょっと心配になりましたが、通勤手当は数ヶ月分まとめて支給されても、計算は月額に直してします。 だいじょうぶですよね?
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 >「時間外手当が下がったから」と言うよりも 報酬月額が2等級以上上がらなかったので、 随時改定は行われないという意味ではないでしょうか? よくよく調べたら、随時改定が行われない条件として (1)固定的賃金が下がったが、 非固定的賃金が上がったことで2等級以上等級が上がった (2)固定的賃金が上がったが、 非固定的賃金が下がったことで2等級以上等級が下がった 私の場合(2)に該当しました(4等級も下がっていました)。 --- 「固定賃金が上がったが、時間外手当が下がったから随時改定は行われない。 固定/変動の両賃金がどちらも増額/減額しないと随時改定はない」と言われました。 --- という人事部の説明は、厳密には間違っているのでしょうが、およそ合っているのかもしれませんね。