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標準報酬月額の随時改定について

派遣社員(時給制)なのですが、8月から部署が変わり給料に変動が生じました。(以前より下がりました)標準報酬月額が4、5、6月の報酬の平均額で決定した直後に給料が変わったのですが、未だに社会保険料と厚生年金が以前の額のままなので、疑問に思い、随時改定を申請して頂くよう会社に聞きました。(普通は会社の方で気付きでやってくれるものだと思うのですが・・・?)インターネット等で調べたところ2等級以上の差が生じているので対象になるかと思い、会社に聞いたところ、時給制の場合は月に20日以上の勤務日数がないと対象にならないとの事でした。ちなみに、9、10、11月の平均月額で決定するので、10月が19日しか勤務日数がなかったとの事です。勤務日数が20日以上ない場合は、随時改定する事は不可能なのでしょうか?このような場合は、どうしたら良いのかご存知の方いらっしゃいましたら、教えて下さい。宜しくお願い致します。 (私は全く知識がありませんので・・・インターネットで少し調べた位です・・・)

みんなの回答

noname#11466
noname#11466
回答No.5

>以前との差が6等級にもなるので、できれば随時改定若しくはそれに変わるような何か手続 可能性は不明ですが「保険者裁定」を申請してもらうように会社にお願いしてみて下さい。 認められるのかどうかはなんともいえませんが、極めて特殊な方法としてこの方法もあります。 6等級差で認められるかどうかはちょっとわかりません。

回答No.4

1ヶ月でも支払い基礎日数が20日未満であったばかりに「随時改定」が受けられず、6等級の差の保険料を支払わねばならない理不尽さは保険料を折半している会社も同じことが言えます。 >前の高いままの社会保険料と厚生年金ではかなり差がありすぎるので何とかならないものかと・・・ 「定時決定」は4・5・6月の3か月間に受けた報酬を対象と決められています。 あと考えられることは1度退職して再入社をすれば、「資格取得時の決定」でしたらあります。しかし、保険料のためにそんなことする人っていませんよね。 あなたのように理不尽を感じながら高い保険料を支払っている人は他にもいますよ。 健康保険は損した気持ちでしょうが、厚生年金は将来あなたが受け取る年金に6等級多い分厚くもらえると良く解釈してはいかがでしょうか。 厚生年金の保険料は会社も半分払ってくれますからラッキー! なかなか、高い保険料なんて会社はこういう時でもない限り支払ってくれませんよ。 次の改定では必ず下がりますから、気持ちのもち方を変えてそれまで頑張って! 『随時改定』 http://www.tabisland.ne.jp/explain/syaho/syho05.htm

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

今までのご回答のとおり、残念ながら月額変更(随時改定)には該当しません。 時給等が変更され、その変更された給料が支払われた月より支払基礎日数が20日以上の月が3ヶ月以上ないと随時改定はなされません。 そのため、定時決定にて変更されることとなります。 定時決定は4・5・6月に支給された給料の平均を取り、9月分の社会保険料から変更になります。 しかしながら、4・5・6月のうち、支払基礎日数が20日以上の月が一月でもあった場合は、その20日以上の月だけで標準報酬月額(等級)を算出することとなります。 また、4・5・6月の支払基礎日数が15~19日の間で推移している場合は、その3ヶ月の平均にて標準報酬月額を算出します。(ちなみに15日未満の月については算入しません。) このように、定時決定まで改定を待つしかありません。

noname#11466
noname#11466
回答No.2

変わらない可能性がありますね。 ちなみに時給に変化がありましたか?もし単に時間が変わっただけで時給自体は同じであれば、幾ら支給額が変わっても随時改定は行われません。。。。

mango0119
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 時給に変化がない場合も随時改定は行われないのですね。私の場合は、勤務時間及び時給も変わりましたが・・・ 以前との差が6等級にもなるので、できれば随時改定若しくはそれに変わるような何か手続き等があればと思ったのですが・・・そういったものはないですよね? 以前より報酬は低くなっているので、前の高いままの社会保険料と厚生年金ではかなり差がありすぎるので何とかならないものかと・・・

noname#24736
noname#24736
回答No.1

日給制・日給月給制・時給制の場合、3ケ月間の内に1ケ月でも、給与の支払対象日数が20日未満の月がある場合は、月額変更届の対象とはなりません。 ご質問の場合は、10・11・12月分で計算して、月額変更届に該当するか判断することとなります。 なお、定時決定の場合は、20日未満の月は除外して、それ以外の月数で計算します。

mango0119
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり20日未満の月があった場合は、対象にはならないのですね・・・

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