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標準報酬月額の随時改定について

いつもお世話になっております。 標準報酬月額の随時改定についてなのですが、 よく社会保険料を下げる方法として、 定時決定(4月、5月、6月)に合わせて、 その該当月の残業を減らして、標準報酬月額を下げる というものがあるかと思います。 もし、それで、残業を減らすのではなく、休んで(月に4日×3ヶ月(残業0時間))、休まなかった通常の等級に比べて、3等級下がって標準報酬月額を下げたとして、 それ以降の月を通常通り出勤して(残業0時間だっとして)、3等級上がった場合、 随時改定の対象となって、随時改定されてしまうのでしょうか? 残業代は非固定賃金なので、随時改定の対象外という情報はあったのですが、 このような場合は、随時改定の3条件の中の固定的賃金の変動に該当してしまうのでしょうか? それとも、該当せず、随時改定はされないのでしょうか? よろしくお願い致します。

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回答No.1

会社で社会保険を担当しています。 その場合は随時改定の対象になりません。 ですがまずそのとおり休んでも下がることはありません。定時決定は17日以上出勤している月のみ、計算に含まれるためです。17日以上の月が4~6月のうちひと月もない場合は、改定前の等級のまま適用されます。 もし休んだだけで改定してしまうと、病気などで欠勤や休業している人の傷病手当金などに不利益に影響し、下がらない方がいい場合もあるためです。