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随時改定及び定時改定について
現在私は鬱病のため(4月下旬から6月末まで)休職中です。ですが病気はもっと長引き、最終的には退職することになると思います。今の会社は昨年の7月途中に入社した会社ですので退職後も傷病手当をもらうためには一年以上の加入期間が必要なためそれまでは在籍できるよう交渉する予定です。退職後は健康保険の傷病手当の支給を検討しています。 計算してみますと30日の傷病手当が約14万となってしまいます。一人暮らしの私としてはこれでは生活が苦しい・・・。健康保険税の標準報酬月額ですが入社当日の基本給を元に計算されているようです。逆算してみるとおそらく22万円かと思われますが、実際には毎月平均30万(もちろん総支給額)いただいてました。入社以降報酬月額の改正が行われていないのが原因。(厳密には社会保険労務士の悪知恵によるものですが・・・)昨年の11月から事実上の固定給のアップがありました。(上司らの給料交渉の結果、手当てという形で毎月1万円増えました。)この手当ては現在まで支給が続いています。そして11月、12月、1月の給料の平均は約30万(残業代を含む)になっていますので2月から随時改定という形でさかのぼって月額変更届をだしていただいたらどうかと思っています。 そこでご質問したいことがあります。過去にさかのぼって随時改定を行っていただくということは可能でしょうか?それともうひとつ、一番心配なのがこれが私一人の問題にならないという点です。つまり私が改定を行ったことにより他の人の保険料も同時に上がったら私が他の人から恨まれるのは必死です。私の健康保険料だけ随時改定していただけると助かると考えているのですがどうでしょうか? もうひとつ心配なのが定時改定です。4月分は約30万(出勤日数21日)、5月分は約25万(出勤日数17日)、6月は?(出勤日数0)という 給与明細になると思います。この場合定時改正が行われるのでしょうか?ご回答よろしくお願い致します。
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- MoulinR539
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随時改定の判断には残業代は含みません。約22万円が3か月間で1万円づつ上がって約25万円になっただけでは、おそらく3か月平均で(落差ではなくて平均です)2等級の変更にはなっていませんね。平均が約25万円でも微妙なところです。 それに定時改定は4月5月6月の報酬から算出した結果を、9月の保険料から反映するのですから、その前に退職したら意味はありません。 そもそも本来の給料の3分の2以上が休業中も支給されているのであれば、傷病手当金(傷病手当ではない)の受給資格はありませんし、まして継続給付はありません。 失礼ですが本当にうつ病なのであれば、有休の休業を許されている以上、このような計算や交渉など考えずに療養に励むべきだと思います。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
資格取得時決定では残業などは含めずに算出しますから、金額的には低めになるのはいたし方ありません。 ご質問を見ると11月に手当てが増えて固定的賃金変動があったようなので、確かに随時改定されてもよい話ですね。 ほかの人への波及ですけど、基本的には個人個人によるものですから、全体を変更しなければならないという決まりはありません。社会保険事務所の検査があれば、全部訂正は求められるのではと思いますけど、ご質問者の変更で検査するという話には普通はならないでしょう。 4,5,6月の書かれた金額はそれぞれ支給を受けた月の金額でよいのですよね? 定時改定ですが、17日(昔20日でした)に満たない月は算定からはずします。全部が対象外だと前年のままとなります。今回は4,5月が対象になるので、4,5月分の平均で算定されると思われます。 ということで、結論から言うと随時改定を遡及適用というのは、どの道今回定時改定されるので意味がないと思われます。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 過去にさかのぼって随時改定を行っていただくということは可能でしょうか? 保険料の時効が2年なので、可能です。 > つまり私が改定を行ったことにより他の人の保険料も同時に上がったら私が他の人から恨まれるのは必死です。 > 私の健康保険料だけ随時改定していただけると助かると考えているのですがどうでしょうか? コメントは、控えさせていただきます。 > もうひとつ心配なのが定時改定です。4月分は約30万(出勤日数21日)、5月分は約25万(出勤日数17日)、6月は?(出勤日数0)という > 給与明細になると思います。この場合定時改正が行われるのでしょうか? > ご回答よろしくお願い致します。 17日以上の月が存在するが、連続する3ヶ月の内、6月はゼロなので、定時決定の計算対象です。 平均報酬月額は下記式により多分27.5万円です。 (30+25)÷2 = 55÷2 = 27.5万円 http://www.sia.go.jp/infom/text/kenpo06.pdf > 厳密には社会保険労務士の悪知恵によるものですが・・・ 明確な証拠があるのであれば、社労士会や社保庁へ匿名告発しましょう。 http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/link/