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旦那の給与で生活し、妻の給与をすべて貯金するのは、贈与税の対象?
以下のケースでは、贈与が発生していると考えられますでしょうか。 ・妻の給与は全く使わず、妻の給与をすべて貯金している ・旦那の給与から、妻の生活費・娯楽費が支払われている 例えば、旦那の年収が1000万円で、妻の年収が500万だとして 妻の年収分すべてを貯金することは可能なのでしょうか?(贈与があったとみなされないのでしょうか?)
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以下のケースでは、贈与が発生していると考えられますでしょうか。 ・妻の給与は全く使わず、妻の給与をすべて貯金している ・旦那の給与から、妻の生活費・娯楽費が支払われている 例えば、旦那の年収が1000万円で、妻の年収が500万だとして 妻の年収分すべてを貯金することは可能なのでしょうか?(贈与があったとみなされないのでしょうか?)
お礼
例えば、妻の年収が500万のように、扶養する必要がない程度の給与がある場合、それを全て貯蓄に回すのは、不自然な財産かと思い、それは、夫から妻への贈与になるのかと思っていました。 そうではないのですね。 親子の場合、子供の年収500万を全て貯蓄に回し、親のお金で生活していたとしたら、それは、親から子への贈与になりますよね? それもならないのでしょうか・・・? ここでいう生活とは、ともに、娯楽費も含んだ、必要最低限以上の一般生活レベルを想定しています。