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旦那の給与で生活し、妻の給与をすべて貯金するのは、贈与税の対象?

以下のケースでは、贈与が発生していると考えられますでしょうか。 ・妻の給与は全く使わず、妻の給与をすべて貯金している ・旦那の給与から、妻の生活費・娯楽費が支払われている 例えば、旦那の年収が1000万円で、妻の年収が500万だとして 妻の年収分すべてを貯金することは可能なのでしょうか?(贈与があったとみなされないのでしょうか?)

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  • mukaiyama
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回答No.3

>妻の年収分すべてを貯金することは可能なのでしょうか… 夫に食べさせてもらうことも、妻の全収入を貯金することも何ら問題ありません。 問題が起こる可能性があるのは、貯まった貯金を使うときです。 妻が貯めた貯金で、夫名義の高級外車を買ったり不動産を取得したりすれば、妻から夫への贈与と見なされます。 もちろん、外車も住宅も、妻名義で購入すれば問題は起こりませんけど。 要は、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていず、貯金はあくまでも最初の原資を得たもののものだと言うことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (2)

  • geeen001
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回答No.2

直系親族と兄弟姉妹も互いに扶養義務があります 要するに家計の財布に拠出するお金は、(特定の一人の財産取得に使われれば話は別ですが)生活費に使われる限り、家族の誰が拠出しようと贈与税の対象にはならないということです そもそも、自分の稼いだ金を温存したからといって、相手が負担した生活費のうちのどれだけが自分のためのものだったかなんて、算出のしようがないと思います

  • geeen001
  • ベストアンサー率23% (40/169)
回答No.1

誰から誰へのいくらの贈与ですか 夫婦には相互に扶助義務がありますので、生活費についてはどちらが負担しても贈与税は掛かりません

elliedotdot
質問者

お礼

例えば、妻の年収が500万のように、扶養する必要がない程度の給与がある場合、それを全て貯蓄に回すのは、不自然な財産かと思い、それは、夫から妻への贈与になるのかと思っていました。 そうではないのですね。 親子の場合、子供の年収500万を全て貯蓄に回し、親のお金で生活していたとしたら、それは、親から子への贈与になりますよね? それもならないのでしょうか・・・? ここでいう生活とは、ともに、娯楽費も含んだ、必要最低限以上の一般生活レベルを想定しています。