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妻の貯金を夫の通帳へ!これって贈与?

若気のいたり(?)で退職時の貯金を生活費にするために主人の通帳へいれてしまってたことを思い出した。今ごろ贈与やらなんやらの勉強してるのですが、知らず知らずのうちにこれは夫に贈与してたことになるんでしょうか?その通帳は夫名義で夫のお給料が振込まれてます。私の持ちこんだ分はすでに生活費に消えてるくらいの金額ですが、当時は500万円ほどいれた記憶があります。やっぱり贈与なんでしょうか。しかも私は今まで税金を滞納してた事になるんでしょうか?できれば贈与じゃないようにしたいんですが、やっぱりだめなんでしょうか?誰か教えてください!いつもすみません。

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回答No.3

あまり気にしなくてもいいと思います。 一般家庭に税務調査が入ることなのまずないのですから。 確かにNo.2の方が答えてるとおり、登記などの場合には注意をしなければなりませんが。 あと、税務署も馬鹿ではありませんので、名義だけでは判断しません。 しっかりとお金の流れ(意味や目的)を判断して課税してきます。 たとえば、祖父祖母が、子や孫のために少しずつ子や孫の名義で預貯金をしていても、 相続の時にはこの預貯金もしっかり相続税課税対象にされます。 名義ではなく、そのお金の所得者&所有権が判断の基準となります。 まあ、見つかっても生活費として使用してるものなら神経質になる必要はないと思います。

noname#3548
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! <たとえば、祖父祖母が、子や孫のために少しずつ子や孫 の名義で預貯金をしていても、  相続の時にはこの預貯金もしっかり相続税課税対象にさ れます。 これってよくありがちですよね。私の場合も含めてこういったことを調査するのも税務署さんのお仕事なんでしょうね。今回マイホームに向けて、今までのお金の流れを把握しつつ、しらぬまに脱税してないよう気をつけたいと思います。ありがとうございました!

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

あらら、そうですか。 こういうどっちかなと疑問に感じたときには、税務署に聞いてしまうのが一番です。 親切に教えてくれますよ。 これから税務署は忙しい時期なので、今のうちにすぐに聞くか、4月以降でよければそのときに聞くほうが落ち着いて聞けると思いますけどね。 登記してしまってから、それじゃ贈与だ!なんで言われたらばからしいので。 ただ結婚4年となると、500万円なんて生活費に消えてしまったといってもぜんぜん不思議ではありませんから、聞くまでもないと思いますけど。

noname#3548
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!今回、OKウエブにていろいろ質問させていただき、ようやくどうすべきか見えてきた、という感じです。確かに税務署に聞くのが1番ですね。どうやって聞こう~と思ってるとなかなかお尻が重たくなってしまい・・・。今回のことは一度通帳とにらめっこして自分で把握しつつ、4月以降に税務署にいってこようと思います。みなさんの回答で安心できたので税務署にも行きやすくなりました。ありがとうございました!

noname#11476
noname#11476
回答No.2

生活費はもともと共同で支払うものですから、互いに自分の給与なり、貯金なりを持ち寄ったということになり、贈与税とは関係がなくなります。 旦那さん名義の通帳に入れたことが直ちに贈与になるわけではありません。 単に人にお金の流れを説明するときに解りにくくなるだけです たとえば、dangoharuさんの退職金500万円を旦那さん名義の通帳に入れて、そのお金で家を購入したりした場合には、その家の名義にdangoharuさんも500万円分の持分を登記しないといけません。 贈与税に関して言えば、夫婦間ではこのような場合にのみ気をつけることになります。 では。

noname#3548
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!なんと、まさに土地を購入しようとしているところです(最近このたぐいの質問しまくってるので御存知かもしれませんが・・) その場合は嫁の持ち分として共有名義にすればいい、ということなんですね。逆にだんなの持分とすると贈与になっちゃうんですか?既に生活費としてどっちのお金使ってるかわかんない状況なんで・・。登記の際に司法書士さんに聞いてみればわかるんでしょうかねえ。とほ。いろいろとありがとうございました!

  • ojin
  • ベストアンサー率43% (280/638)
回答No.1

何年前かわかりませんが、時効が成立しているのではありませんか。 1.贈与済のもので、贈与税の申告がされていないものは、贈与税が課税されます。   2.申告期限後5年(悪質なものは7年)を経過したものは、贈与税の納付義務が時効になっていますので、課税されません。   3.この5年又は7年を主張するには、贈与の事実と受贈者(妻、子、孫)が受託、承知、知っている事、贈与の成立の時期の立証が大事です 知らなくて、うっかりしてしまったのですよね! 現在は、年間110万円を超えると、贈与になります。 最近、息子のマンション購入資金を贈与(住宅の雑徭とは基本的には異なります)したので、そのとき調べました。5年ないしは、7年を経過していたら、心配いらないのでは、また、寝た子を起こすような事も必要ないのでは。 専門家じゃないので、専門家の返事を待ちましょう。

noname#3548
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。結婚4年目なので時効まであとわずか!というところですね。後1年大人しくねててもらってたらいいんでしょうか。贈与をこれから受けるところなんですが、申告は来年なので間に合うか?夫婦といえども、なんでも一緒にしちゃダメなんですね。知らなかったとはゆえ、脱税行為に近いことをしてたとは・・。なにはともあれ、ありがとうございました!

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