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有給休暇と休日
私の勤務する会社では、社員に年五日の有給休暇取得を義務付け、 その五日分を年間休日にカウントしています。 五日間の内訳は、お盆休みの一斉有給が二日、 各自が誕生日や結婚記念日などに合わせて取る有給が三日です。 この五日間は、賞与等の査定や皆勤要件勘案には一切影響しないようになっています。 ここで質問がございます。 休日の定義は、労働提供義務のない日のことだと認識しており、 根本的に有給休暇と切り離して考えねばならないと思いますが、 社員及び社外に対して、この五日間をカウントした日数を、 年間休日として公表していることは問題(違法)ではないでしょうか?
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noname#24736
回答No.2
- papuunojijii
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回答No.1
お礼
的確なご回答誠に有り難うございます。 また、以下にご回答頂いたお二方にもお礼申し上げます。