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有給休暇について
3日間の有給休暇の申請したのですが、就業規則には「公休+有給を組み合わせて連続10日以内で使用可能」とあり、申請日も他のスタッフとは重なりません。 その3日間「どうしても自分じゃないと…!」といった仕事もありませんし、業務に支障がない日程を選んで申請しました。 「休む理由」を聞かれ「私用」だと答えると、「きちんとした理由がないのに連休は認められない」と言い、さらには「この日にしてもらえないか?」と勝手に決めようとしています。 私が申請した日が無理な理由は聞かされていません。 月イチぐらいで、こちらから「有給を使いたい」とは言ってないのに、勝手にシフトの中に有給を組まれ(店長は「他の人が有給を使わないのに、自分だけ使うと目立つ」との理由です…)いざ使いたい時には残日数不足に…。 有給休暇の日を会社側が指定してきたり、頼んでもない日に有給を組んだり…と言うのはアリなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
> 有給休暇の日を会社側が指定してきたり、頼んでもない日に有給を組んだり…と言うのはアリなのでしょうか? 会社がそういう「お願い」をする事は問題ないです。 質問者さんが納得すれば、何の問題にもなりません。 有給を申請した内容、そういう事の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などはガッツリ記録しておいて下さい。 ICレコーダーによる録音なども有効です。 > いざ使いたい時には残日数不足に…。 のような場合に強行に使用する、有給休暇の買い上げを請求するための根拠に出来ます。 別途、会社には時節変更権がありますが、こちらを行使するためには、 ・当日、担当者が必要な合理的な理由がある ・十分な猶予を持って、必ず出勤して欲しい日を伝える ・当日出勤するために、前後の日の業務を調整するなど、十分な権限を与える など、会社側の問題解決のための努力が必要です。 特別な発表会とか、契約を締結するとかってケースで無いと、認められないです。 通常、そういう状況での相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していないでしょうから、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げ、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
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- yoshy 1980(@yoshy1980)
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有給は基本的に労働者に自由に使用する権利があるのですが、 唯一 例外的に、(繁忙期に)使用する日程を変更させる権利が 会社側に認められています。 なので、「会社側が指定してきたり」、この部分は法的には 問題ないです。 たぶん、「頼んでもない日に有給を組んだり」っていうのも 問題ない気がします。 有給推進日って言う半強制的に有給を使いましょうって言う 日を決めて運営している会社も多いですので。 ただ、最終的な有給使用を決める権利は労働者にあるので この日は出勤しますと言っちゃえば、会社はどうしようも ないのかもしれませんね。
- zorro
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会社に時季変更権があります。
お礼
詳しくご回答いただき、ありがとうございます!!勉強になりました☆