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有給休暇について

再就職して一年になる会社です。 前の会社では半年後に有給休暇が貰えたのですが、今度の会社は貰えません。 他の人に聞いてみると、一年経つと6日貰えるそうです。 その後、また一年経つと6日間貰えるそうです。 これっておかしくないでしょうか? ちなみに土日は休みですが、祭日は全員出勤で、休日手当ても残業代も付きません。 アドバイスを宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 5S6
  • ベストアンサー率29% (675/2291)
回答No.2

初年度は10日と決まっています。 でも入社して直ぐ使えるわけではなく、3ヶ月か半年したら使えるような気がしました。 私のところでは3月に入社したとたん10日もらえ同じ年の4月、つまり翌月に11日加算されます。 詳しくはネットで有給休暇を調べればいくらでも出てくるでしょう。 祭日が出勤なのはそのような会社なら仕方ありません。 土日祝日が仕事の会社はいくらでもありますからね。 おかしいです。法律違反です。が回答です。 労働基準監督署に相談しましょう。 という回答もあると思いますがお勧めしません。 時間の無駄です。理由は権限、行政処分などができないからです。 いくなら行政処分が行える労働局です。 ただし、ふつうの人が行ってもあまり相手にされません。 個人でやるならまず法務局に行って勤務している会社の登記簿をとり、簡裁に行って 未払い賃金の申し立てを行えばたいていの悪質な会社は一発でケリがつきます。 ↑このような行動ができない場合無力です。 できない場合(やりたくない、怖い、よくわからない、勇気がない)なら あなたも悪に屈して泣き寝入りするだけです。 転職するにしてもそのようなこと言っても採用されません。 そういう会社はとても多いからです。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
noname#30279
質問者

お礼

色々と勉強になりました。有難う御座いました。 載せて頂いたサイトはゆっくり読みたいと思います。

その他の回答 (4)

  • t-yamada_2
  • ベストアンサー率40% (587/1460)
回答No.5

労働基準法(39条)により8割出勤者に勤続6ヶ月で10日、以後勤続 1年6ヶ月で11日 2年6ヶ月で12日 3年6ヶ月で14日 4年6ヶ月で16日 5年6ヶ月で18日 6年6ヶ月以上で20日 付与されなければいけません。(有効期限は2年) http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4

noname#30279
質問者

お礼

やはり正してもらわないといけないですね。 諸先輩方に相談してみたいと思います。でも、チクられるかも・・・ 回答有難う御座いました。

  • sdfsdfsdfs
  • ベストアンサー率19% (514/2703)
回答No.4

>他の人に聞いてみると、一年経つと6日貰えるそうです。 >その後、また一年経つと6日間貰えるそうです。 >これっておかしくないでしょうか? はい、おかしいです。 各地方の労働基準監督署HP等にも解説がありますが、最低でも入社半年で10日間の付与となっております。会社の規程を見直していないのか、知っていながらそのままにしているのか…といったところでしょうか。 祝日の労働については、規程等に祝日も休日である…と定めてある場合には質問者さんのおっしゃるとおり『おかしい』です。 ただ規程に祝日が休日と明記されていない場合は一概におかしいとは言えません(残業代がつかないのは変ですが)。 サービス業などの場合は祝日は当たり前に営業していますよね。あの場合は最初から祝日を休日としてはいないのです。 なんにしても、まず、規程を確認することです。

noname#30279
質問者

お礼

規程等は何もないようです。聞いた事もありません。 絶対、「知っていながらそのままにしている」のだと思います。 ずるいですよね。

  • 5S6
  • ベストアンサー率29% (675/2291)
回答No.3

初年度は10日と決まっています。 でも入社して直ぐ使えるわけではなく、3ヶ月か半年したら使えるような気がしました。 私のところでは3月に入社したとたん10日もらえ同じ年の4月、つまり翌月に11日加算されます。 詳しくはネットで有給休暇を調べればいくらでも出てくるでしょう。 祭日が出勤なのはそのような会社なら仕方ありません。 土日祝日が仕事の会社はいくらでもありますからね。 おかしいです。法律違反です。が回答です。 労働基準監督署に相談しましょう。 という回答もあると思いますがお勧めしません。 時間の無駄です。理由は権限、行政処分などができないからです。 いくなら行政処分が行える労働局です。 ただし、ふつうの人が行ってもあまり相手にされません。 個人でやるならまず法務局に行って勤務している会社の登記簿をとり、簡裁に行って 未払い賃金の申し立てを行えばたいていの悪質な会社は一発でケリがつきます。 ↑このような行動ができない場合無力です。 できない場合(やりたくない、怖い、よくわからない、勇気がない)なら あなたも悪に屈して泣き寝入りするだけです。 転職するにしてもそのようなこと言っても採用されません。 そういう会社はとても多いからです。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

> ちなみに土日は休みですが、祭日は全員出勤で、休日手当ても > 残業代も付きません。 これは、法的に問題ないです。 週40時間 最低1日の休みであれば、問題ないです。 年休に関しては、フルタイムの場合だと最低10日ですから おかしいですね。6日って 何年前の法律だろ? http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87

noname#30279
質問者

お礼

そうですよね。 ほんとうに「何年前の法律だろ?」って思いました。 みんな分かっているのに、誰も何にも言わずに働いているんですよ。 労働基準局に相談するしかないでしょうか。 回答有難う御座いました。

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