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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:信託の受益権)

信託の受益権を評価する新金融商品取引法とは?

このQ&Aのポイント
  • 信託銀行に貸付信託として50,000,000円を預け、年に1回利息を受け取っています。貸付信託の満期償還期間は10年ですが、これを時価評価すべきか疑問です。
  • 現在、我が社では満期保有目的債権として取得価格をもって貸借対照表価額としていますが、今後は時価評価する方が良いのでしょうか?
  • 貸付信託の中身は複数の得意先からの預り保証金であり、信託銀行からの利息分を返金もしくは保証金の元本に組み込んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

まず、貸付信託は金融商品に係る会計基準にいう「金銭の信託」に含まれないため(実務指針288、291参照)、保有目的による区分の適用対象外となります。 貸付信託の会計処理は、信託受益権に質的な分割がなされていないようなので、原則として保証金を直接に保有したのと同様の評価をおこなうことになりますネ(実務指針100(1))。この場合には、表示もそれに伴うのがよいと考えられるため「預り保証金」などの勘定科目で計上するとともに、減損会計の対象になろうかと思います。 仮に、その信託受益権に優先・劣後の別があるなど質的な分割がなされている場合には、貸付金の信託とのことなので金銭債権の取得とみなして評価・計上・表示させます(同(2))。この場合には、貸倒引当金を設定するとともに、減損会計の対象になるものと思います。 いずれにしましても、有価証券には分類されそうにないので、満期保有目的債権ともならないものと考えられます。 なお、金額的に見て重要性に乏しければ、現在の処理を続けても構いません(重要性の原則)。 最後に、会計処理に関係するのは、新金融商品取引法ではなく金融商品会計基準になりますヨ。

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