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貸付信託

親の古い通帳が出てきました。自動継続式 貸付信託・担保明細 のところに、数百万円の残高があるのです が、意味がわからないのです。 銀行に降ろせるものかどうかたずねると、「貸付できる金額の上限」みたいなことを言いました。 つまり、借りることになるから、それでもいいなら 降ろしますか? と言うのです。 これは、カードローンとかで借りられる上限のことなのでしょうか?  そのクセ、つい先日同銀行からハガキが届き、利息が わずかですが付いていました。 定期のようなもので、満期にならないと降ろせない、みたいなものでしょうか。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

貸付信託として預けてあ預金を担保として、預けて有る額の一定割合(普通は90%)を、借りることができる制度です。 貸付信託の場合、途中で解約すると、所定の利息が付かなくなる場合がありますから、一時的に式が必要であれば、預金を担保に借りたほうが有利です。 ただ、借りる場合の金利は、預金金利より若干高くなりますから、長期間借りるのであれば、満期を待たずに解約したほうが有利な場合があります。 又、一定期間経過しないと、中途解約の出来ない場合もありますから、銀行に、よく相談しましょう。

naru
質問者

お礼

ありがとうございます。 よくわかりました。御回答に感謝いたします。

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