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相続の預金を法定相続人全員の確認もなく支払ったら・・・

銀行等金融機関にお勤めの方に質問です。 相続になる預金を、法定相続人の一人が行方不明等の理由で、全員に確認をとらないまま、遺産分割協議前払い戻しをおこなったら、どういうクレームが考えられるでしょうか。 たとえば、20万円しはらって、行方不明の相続人が急に現れたりしたら、法定相続分を銀行が弁償すればいいのでしょうか。つまり、20万円以上の損害賠償は求められないものなのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • Domenica
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回答No.4

#3です。 『遺産分割協議書』は、形式さえ整っていれば自分たちで作成したもので認められますから、原則『無料』です。 ただし、『遺産分割協議書』の添付書類(=内容の証拠書類)として、「被相続人の誕生から死亡までの連続した戸籍」、「共同相続人全員の住民票」、「共同相続人全員の印鑑証明書」などが必要になりますから、その費用はかかります。 「被相続人の誕生から死亡までの連続した戸籍」が1種類で済むかどうか分かりませんし、共同相続人が全員で何人いるか分かりませんから、実際にいくらの費用が必要かは、相続案件によって異なります。 なお、#3で申し上げました「相続人の中に行方不明者がいる場合の『代理人』」は、正確には『不在者財産管理人』と言います。 行方不明…といいますか、「生死が明らかでない」状態が7年以上続きますと『普通失踪』として、「戦争、船舶の沈没、震災等などの危難に遭遇した後生死が不明」な状態が1年続きますと『特別失踪』となるのですが、これを待って家庭裁判所に申立をし、『失踪宣告』を受けると行方不明者は死亡したものとみなされます。 『失踪宣告』を受けると『遺産分割協議』をすることもできます。 何らかの理由でそこまで待たずに『遺産分割協議』をせざるを得ない場合は、「家庭裁判所に、行方不明者のために『不在者財産管理人』を選任してもらい、その『不在者財産管理人』を交え『遺産分割協議』をする」という方法を取ります。 行方不明者のための『不在者財産管理人』を選任してもらうには、利害関係人(この場合は、他の共同相続人)が「行方不明者の最後の住所を管轄する家庭裁判所」へ申立を行います。 申立の際にも戸籍謄本や住民票などが必要になってきますから、それらの費用を考えますとこちらも『タダ』ではないですね。

nananatoday
質問者

お礼

素晴らしく丁寧に回答していただきありがとうございます。 相続のプロフェッショナルに出会えたことを感謝しています。 私も勉強しないといけないと、思いました。

その他の回答 (3)

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.3

法定相続人がAとBの2人で、Aが行方不明の場合。 そして、遺産総額が預金の20万円だけで、その20万円の預金をBに払い出してしまった場合。 銀行には何ら「お咎めなし」になるでしょう。 おそらく「葬式代の範囲内」と認められますから。 役所等に『死亡届』を提出したからといって、それが金融機関に通知される訳ではありませんから、金融機関は、『原則』として、相続人等から被相続人が死亡した旨の『届出』を行っていただかなければ、口座名義人・契約者死亡の事実を知り得ません(まあ、新聞の死亡広告などには目を光らせていますから、大口の取引先ですとそちらから知り得ますけれどね)。 ですから、預貯金口座が凍結されるのは、預貯金者の死亡を『金融機関が知った時』です。死亡と同時に自動的に凍結される訳ではありません。 また、被相続人の法定相続人が『正確に』誰々であるかは、預貯金の相続に関する『手続き』をしていただかなければ、さらに把握のしようがありません。 現在では、金融機関が、口座名義人・契約者本人以外が窓口に来ても、預金を払い出したり、解約に応じたりすることはありません(本人の「委任状」があれば別ですが)。 となりますと、被相続財産である預金から『誰かが』払い出しをしようとするとATMから…ということになり、「キャッシュカードとその暗証番号」によって払い出されれば、金融機関にとっては「正当な払い出し」となり免責されます。 ATMを利用して、「キャッシュカードとその暗証番号」によって払い出しが『できた』ということは、金融機関に対して口座名義人の死亡の届出がされていないため、口座名義人死亡による口座の凍結がされていない…ということですから、払い出しを行った人が『金融機関に口座名義人の死亡の事実を隠して』行ったことになりますね。 これは、金融機関との約定違反になります。 被相続財産の対象となる『預金』が払い戻されたり、解約されるのは、必ず、相続の『手続き』が完了してからになります。 ご質問文では『遺産分割協議』を前提とされていますので、そちらの方向で書かせていただきます。 『遺言』がない場合の預金の相続手続きに必要な書類として、まず、死亡した口座名義人の法定相続人を正確に把握するために、「口座名義人の誕生から死亡までの一連の戸籍謄本」があります。 遺産分割協議が済んでいれば『遺産分割協議書』を提出していただきます。 実は、遺産分割協議が済んでおらず、『遺産分割協議書』がない段階でも、「共同相続人の1人が法定相続分に基づく分の払い出しを請求すれば、払い出しは可能」なんですよ。 > 法定相続人の一人が行方不明等の理由で、全員に確認をとらないまま 金融機関では、別に全員に『確認』なんて取りません。 法定相続人の一人が行方不明等でも、残った法定相続人は特別代理人を選任してもらい、その特別代理人とで『遺産分割協議書』を作成することはできますし。

nananatoday
質問者

お礼

銀行には何ら「お咎めなし」になるでしょう。 おそらく「葬式代の範囲内」と認められますから。 法定相続人の一人が行方不明等でも、残った法定相続人は特別代理人を選任してもらい、その特別代理人とで『遺産分割協議書』を作成することはできますし。 上記2点が参考になりました。ありがとうございます。でも遺産分割協議書って、費用はいかほどなんでしょうかね~。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

No1さんのおっしゃるように、協議分割前に支払いをするということがありえません。銀行は口座を凍結しますから。 相続があることを知らなかった場合は銀行の責任ではなく、勝手に下ろした人間の責任ですから、銀行が罪に問われることはないですし。

nananatoday
質問者

お礼

相続があることは銀行は知っていて、払い戻しするときのリスクを教えてほしかったです。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

前提として銀行は >>法定相続人の一人が行方不明等の理由で、全員に確認をとらないまま、遺産分割協議前払い戻し ここで支払いませんので、その後の議論は無用です。

nananatoday
質問者

お礼

う~ん。もし、払い戻した場合に、金融機関がどういう責任に問われるかを聞きたかったので、仮に事務のミスでという状況でもいいので回答をいただきたかったです。