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郵貯預金の遺産相続について

質問致します。 先日、義父が亡くなりました。 相続人は私の妻と義理の弟の2名のみです。 遺産分割協議書は作成していません。 各金融機関にあった義父の預金については、すでに妻と義理の弟のそれぞれの口座に分配して入金済で、その分配金額は義理の弟と妻が協議して決定した金額の通りでした。 「協議して決定した金額」とは、姉弟で50%づつの折半では無く、弟の取り分がやや多くなる様に設定してあります。 遺産分割手続きも、残すところゆうちょ銀行の預金のみとなったところで、妻と義理の弟との間でいざこざが発生しました。 よくある話ですが。要するに義理の弟が「もっとくれ」と言い出したのです。 義理の弟及びゆうちょ銀行との手続きは妻に任せており、妻に現状を確認すると、 ◎ゆうちょ銀行指定の「代表相続人として義理の弟の口座に全額が振り込まれる」との書面に押印済である ◎その他の手続き書類(戸籍謄本等)は全てゆうちょ銀行に提出済である ◎遺産分割協議書は未作成である ◎ゆうちょ銀行の手続きが完了すれば、義理の弟のところに金券(預金払戻証明書かと思われます...)が送られる予定 との事です。 私が心配するのは、 義理の弟の口座に全額が入金された後、義理の弟が欲を出して翻意し、約束の金額を妻の口座に振り込まない、という事が起こった場合、こちらに対抗措置があるのか?という事です。 遺産分割協議書を作成していない以上、義理の弟の口座に振り込まれた後でも、法定相続分(1/2)については、遺産分割についての妻の押印が無い限り、義理の弟の勝手にはできないと考えているのですが、この考えは正しいのでしょうか? 色々と調べましたが、よくわかりませんでした。 ご存知の方おられましたら、ご教授願います。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 どうしても奥さんのその弟さんで話し合いがつかなければ、家庭裁判所に遺産分割の調停ですね。少し大げさな気もしますが・・・。 >遺産分割協議書を作成していない以上、義理の弟の口座に振り込まれた後でも、法定相続分(1/2)については、遺産分割についての妻の押印が無い限り、義理の弟の勝手にはできないと考えているのですが、この考えは正しいのでしょうか?  この質問の意味が良く理解できないのですが、奥さんに2分の1の取り分があるはずだ、という意味ならば、大体合っていると思います。最終的には遺産分割協議の内容に従います。  そうではなく、奥さんの弟さんが、奥さんの弟さん名義の口座から引き出しできるか、という意味ならば、奥さんの弟さん名義の口座ですから「可能」です。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

多分 >義理の弟の口座に全額が入金された後、・・・約束の金額を妻の口座に振り込まない が起こるでしょう。 ゆうちょ口座のみの「遺産分割協議書」を作成し、振込み手続きした方がよいと思います。(裁判になったときのため)利子はわずかでしょうから現在額を弟:何円、姉:何円と分ける。(存知ていませんが、一般論)

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