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生前贈与の申告もれの続き

平成16年10月に 住宅購入の為に 実の両親から 1200万を援助してもらいました。 その際 テレビなどで 住宅取得資金等の場合には3500万円まで非課税が拡大されることになる制度(平成17年12月31日までの特例)があることを知って 喜んで援助を受けました しかし 最近になって  贈与を受けた翌年に 贈与税の申告をしなければいけなかった事を知りました。 贈与を受けてから 7年以上たっているのですが 今更 申告できるのでしょうか? それとも しなくてもいいのでしょうか? 一度届け出ると相続時まで特例は継続すると言う事も 最近知りました。 今後 相続する時に 困ると言う事があるみたいなので 心配です。 補足ですが 1200万をもらった時から 毎月決まった金額を 両親に返済しています。  売買契約はしておりませんが。。。。 実は この事を知ったのが 両親に援助してもらって購入した家を売って そのお金を頭金にして 新たに 家を購入しようと思い 色々調べたのがきっかけでした。 生前贈与されたお金で 購入した家を売って 新たに主人が契約者になる家の頭金にするのは 私から主人への贈与のなるみたいで ややこしそうなんです 生前贈与の申告をしていないのが どう影響するのかが心配なのと 申告漏れの状態で 新たに 主人名義でローンを組むのは どうなのでしょうか? アドバイスよろしくお願いいたします

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

学生アルバイトの確定申告ではないのですから、きちんと税務署で相談してください。 それに正確な回答のためには、時系列の詳細な情報を包み隠さず開示する必要があります。 ただし、個別の税務相談は税理士にしか認められていません。 また、ここの回答のとおりにして後日税務署から脱税と判断されても免責とはなりません。 複雑な税務処理を素人がいくら考えても時間の無駄です。 素直に税務署に電話して聞いてください。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm なお、税務署では節税法は教えてくれませんから、あとで脱税と疑われないように「信頼のおける」税理士さんに、きちんと報酬を払って相談するのもいいと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>平成16年10月に… それは税務署から何か言ってきたのですか。 それとも自分で心配しているだけですか。 親から毎年ウン億円の子ども手当をもらっていながら贈与税を納めていなかった、二代前のの総理の話をご存じないですか。 国会で野党に追及されてからしぶしぶ 7年前の分までさかのぼって納税しましたが、国税庁は 5年を超えた分を時効成立として返却してしまいました、 平成 16年分の申告期限 H17-3-15 より満 5年はとっくに過ぎていますので、よほどの悪質な事案と見なされない限り、無罪放免です。 >1200万をもらった時から 毎月決まった金額を 両親に返済しています… それはまた話が違いますよ。 契約書を取り交わそうがしまいが、返済するのならもともと贈与などでなく貸借です。返してもらう側には、利息分が「雑所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm であり、その額および親に他の所得があるかないかなどのことも関係してきますが、基本としては親に確定申告の義務が生じています。 こちらは 5年前 (平成18年分) まで調査されます。 利息など払っていないのなら、やはり贈与と取られます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm >親に援助してもらって購入した家を売って そのお金を頭金にして新たに… あなたは一体どんな玉の輿に乗られたのですか。 家を買うなんて普通の人間なら一生に一度歩かないかの話です。 わずか 10年足らずで買い換えるなどしたら、税務署は重大な関心を持ちますよ。 悪質な税逃れと判断され、時効は 7年に延びます。 平成 16年分も時効前ということになりかねませんよ。 >購入した家を売って 新たに主人が契約者になる家の頭金にするのは私から主人への贈与のなるみたいで… 現在の家は誰の名義になっているのですか。 あなたの名義になっているのなら、確かにそうなりますけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

余計なことは言えませんが、いまさら蒸し返す必要はないケースです。 と、妄想しました。 妄想なんて忘れてください。