伯母個人が同族かどうかを判定するのではなく、法人が同族会社かどうかを判定します。
日本の会社の99%は同族会社だと云われてますので、ご質問者が勤める会社もまず同族会社だとして話をして良いと存じます。
そうするとご質問の趣旨は「非公開株の売買価格の決定はどうするか」になります。
とても専門的な分野です。
質問に対して、よくわからないと反対質問をして、結局「難しい問題ですよというのは無責任ですが、ネットではいこうですと回答して、はいそうですかと処理ができるものではありません。
同族会社の非公開株の売買は、金額によっては贈与行為に該当してしまいますから、税理士に必ず相談して処理されるよう進めます。
理屈
不動産他の財産を姪に節税をして譲りたいと思う経営者がいたとします。
同族会社を立ち上げます。
会社に現物出資として全財産を差し出します。
姪に自分の持つ株を全部譲ります。
つまり姪はその会社の財産を株主という立場で、ほとんど自由にできることになります。
ただ同然で株を譲れば、税務当局は「あんた、それはあかんぞ。それだけ価値のある株をただで譲るのはあかん。贈与税払っておくれ」といいます。
同族会社の株が買い取り価格によって贈与税の対象になってしまう理屈は上記のとおりです。
伯母さんが同族かどうかではなく、会社が同族かどうかです。
同族会社というと、親子兄弟の集まりという印象がありますが、血縁関係は関係なく、全株の何割を何人で占めてるかで決まります。親戚でも何でもない赤の他人の集まりでも同族会社です。
お礼
ご丁寧に説明していただきましてありがとうございました。 実は会社の税理士に相談したのですが、それは違うと言う話も耳に入ったりで 戸惑っておりました。 別の税理士に相談をしてみようと思います。 ありがとうございました。