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特殊支配同族会社について
株式会社の設立が容易になり、一人でもできるようになりましたが、資本金1千万未満で株式を発行しない小規模の会社でも(株主や取締役が一人とか夫婦二人など)特殊支配同族会社になるのでしょうか?
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特殊支配同族会社は資本金の額では判定されませんので、多かろうが少なかろうがなるものはなります。 具体的には発行済み株式総数と議決件数、役員の人数割合で判定され、同族株主の所有する株式が90%以上であり、役員の半数以上が同族関係者であれば該当することになります。あなたが想定している会社ではまず間違いなく特殊支配同族会社に該当するものと思われます。
お礼
資本金は関係ないのですね。kkk-dan様、回答して頂きまして有難うございました。