- ベストアンサー
住宅取得資金の贈与を受けたときの特例
家を新築するにあたって主人が実父から贈与を受ける予定です。 そのことについて、母が「近々3000万円までの住宅取得資金の贈与には 贈与税がかからなくなるそうだ」と言っていますが、そういう情報はあるのでしょうか?教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
確かに、住宅取得資金等のうち1,500万円までの部分については一括贈与を受けたとしても5年間に分けて贈与を受けたものとする(550万円までは無税=5年間の基礎控除額の先取り)現行税制が適用されるのは平成15年12月31日までです。しかし、No.1の方がおっしゃるように、550万円が一気に3,000万円まで無税になるのは考えにくいことだと思います。ただ、住宅取得資金等の計算の特例の対象額1,500万円というのは平成10年までは1,000万円でした。これが、平成16年から3,000万円になることは考えられると思います。この場合、3,000万円の住宅取得資金の贈与を受けたとすると現行税制の贈与税額664万5千円は平成16年以降に贈与を受けると101万5千円となります。
その他の回答 (2)
- satosy
- ベストアンサー率25% (2/8)
一つ忘れていました。申し訳ありません。 今現在、相続税と贈与税の一体課税を導入する案が政府税制調査会で検討されています。これが導入されると贈与税の非課税枠は大幅に拡大される結果となると思われます。現行税制では贈与税は財産の贈与があった年ごとに課税されます。これは課税逃れを回避するために相続税よりも高い税率、低い基礎控除額で計算されます。しかし相続税と贈与税の一体課税が実現すると、贈与があった時には相続税の非課税限度額が前倒しで適用されることになります。したがって、数千万円になります。
お礼
ありがとうございます。もう少しいろいろ検討してみます。
- piro0331
- ベストアンサー率28% (689/2447)
現在550万(までの住宅取得資金には原則として贈与税がかかりません。)のものが一気に3000万円に引き上げられるとは考えにくいですね。住宅取得資金の贈与は1500万までの部分については贈与税の軽減を受けることが出来るのですが、この枠が広がるという可能性はあると思います。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。