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相続 内縁の妻 無効の遺言書 居住権

 父が亡くなりました。 父は30年位前に母と私たち子供3人を残して家を出て、愛人とその連れ子3人と同居しておりました。母は私たち3人の子供を女手ひとつで育ててくれました。その間、父から養育費等の支払いは一切ありませんでした。 先日、遺言書の検認があって実際の遺言書を確認してきました。「遺言書は金庫の中で見つけた。」と初めて見たような口ぶりでした。その内容は「全財産を愛人に与える。」と言った内容でしたが、日付が「○○年○○月吉日」となっていました。これって無効ですよね?  父の遺産は、父が住んでいた住宅(土地、家屋とも父名義。愛人とその次男夫婦が居住中)がほとんどで、若干の預貯金があります。負債は無いようです。  今回の相続では、私たちを見捨てたことに対する賠償の意味も含めてできるだけの権利を行使したいとは考えていますが、争いが長引くことも望んでいません。ある程度のお金が手に入ればと考えています。  そこで質問ですが、 1、遺言書の無効を申し立てれば、愛人の相続権はなくなるのでしょうか?死亡贈与契約とかを盾に減額されるのでしょうか? 2、もし、私たち法定相続人が住宅を相続した場合、愛人家族に対してその明け渡しを正当に要求できるのでしょうか? 3、相手が応じればの話ですが、愛人側より住宅相当の金銭を受取り、こちらは遺言書無効を申し立てない(相続放棄をする)ということも可能でしょうか? 4、他によい方法があれば教えてください。 以上よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.3

>遺言書が無効でも、愛人が「生前に財産をもらう約束をしていた。」とか言い出さないか心配です。 愛人は法定相続人ではないし、遺言状も無効なので、 遺産をもらう権利はまったくありません。 それなりの遺産があるなら、ちゃんと弁護士に相談するべきです。 いいくるめられたりすると、あとで後悔しますよ。 近くの弁護士会か、法テラスで相談してみては? http://www.nichibenren.or.jp/ http://www.houterasu.or.jp/index.html

fu-chi
質問者

お礼

ありがとうございます。 大した遺産ではありませんが、弁護士には相談する予定でいます。 その前に皆様からいろいろ教えてもらって、相談点をまとめてからにしようと思っていました。 ご回答、ありがとうございました。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.2

○○年○○月吉日 吉日 は日を特定できません。 作成日付のない遺言書は無効です。 http://www.office-yanagi.jp/category/1186949.html 自筆証書遺言の条件は、 遺言書の全文が遺言者の自筆で記述(代筆やワープロ打ちは不可) 日付と氏名の自署 押印してあること(実印である必要はない) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E8%A8%80 これらがすべて満たされないと無効です。 なんの価値もありません。

fu-chi
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり遺言書の無効は確実ですね。 ただ、遺言書が無効でも、愛人が「生前に財産をもらう約束をしていた。」とか言い出さないか心配です。 回答ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

遺言書にどうあろうと配偶者と子には遺留分がありますので、すくなくとも法定相続分の1/2は請求できます。 ですから配偶者分として1/4、子の分として遺産の1/2を子の人数(ただし愛人の子は非嫡出ですから嫡出の子の1/2となります)で割った分の1/2は当然にもらう権利がありますので、遺留分の請求をすればよいのではないでしょうか。

fu-chi
質問者

お礼

ありがとうございます。 最悪の場合は遺留分の請求を考えていましたが。遺言書無効の可能性が出てきたので質問しました。ちなみに愛人の子は先方の連れ子で今回の相続には無関係です。 早速のご回答ありがとうございました。

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