• ベストアンサー

遺言書

私の祖父と父は50年位逢っていませんでした。今年の8月に祖父が亡くなり、私の父が相続人(父しか相続人がいない)という事が判りました。が、先日遺言書があることがわかり遺言書のコピーを見ました。内容は父の名前がありませんでした。ここで質問なんですが、どうもこの遺言書は「家庭裁判所」の検認をしていないみたいなのです。遺言書を検認しなくても効力はあるのですか?また、検認したら家庭裁判所の印など押してあるのでしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

検認自体は要件ではありません。 ただ、遺言書の要件は満たしているのでしょうか? そちらの方が気になるところです(民868以降)。 公正証書ではないようですから、やはり、その方がきになりますね。 それより、遺留分を主張される方が現実的な気がします。 (あまり具体的なことが書いていないので、)この程度しか書けませんが。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_sz.htm#7-2-1-futsuunohoushiki
susan6174
質問者

お礼

ありがとうございます。遺言書には日付や名前、印鑑などちゃんと記入していました。遺留分は二分の一はいただけるんですよね?また調べてみます。ありがとうございました。