• ベストアンサー

検認について(遺言書あり)です。

検認について(遺言書あり)です。 昨年、兄が亡くなり僅かですが、財産の相続をしたいと思っていますが、生前預かっていた遺言書があり、家庭裁判所の検認を受けたいと思っています。ただ、8年程前から連絡の取れない弟の子供(相続人)がいまして、戸籍が取れない状態です。 遺言書と戸籍を家庭裁判所に持って行って、検認を受ける程度のことしかわかりませんので、具体的な流れと共に、行方不明の弟についても何か方法がないかと思っていますので教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toukipro
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.1

家庭裁判所における検認手続きは、まず、検認申立書(1枚)と遺言書と戸籍謄本等を家庭裁判所に持っていきます。次に、1ヶ月前後で、家庭裁判所から検認日についてのハガキ(手紙)が相続人全員の住所宛てに届きます。その後、検認日に検認を受ければ、検認証明書や検認の印を押した遺言書を返して貰えますので、その遺言書で相続の手続きを進めていくことになります。 参考:http://syussyoukosekikenninn.com/ 行方不明の弟さんの戸籍類も検認手続きには必要です。戸籍類は、検認に必要なだけでなく、相続手続きにも同じ様に必要となります。弟さんについては、親戚中に連絡して自力で居所を見つけ出すか、専門に頼むか、警察に失踪届けを出すかではないでしょうか・・・。

omegana
質問者

お礼

具体的な検認の流れありがとうございました。 大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#121701
noname#121701
回答No.4

追記 弟さんの戸籍の付票を取りますと現在の住所の記載がなされています。 その住所地より引っ越しして行方不明の場合は裁判所の仕事です。 裁判所が関係人に検認の旨を連絡しますが、連絡が付かない場合は裁判所手続きで方法が決められているはずです。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

追記 投稿後質問を見ましたら誤った回答があったので追記します。 警察に失踪届、これは全く必要がありません。 弟さんの戸籍謄本は司法書士が職権でとれますので連絡が取れなくても出来ます。 弟さんの現在の住民票が必要な場合は、やはり司法書士が職権で戸籍の付票をとります。 戸籍の取り寄せは素人には難しいですが司法書士は毎日やっている業務ですので、電話帳で司法書士の何件かに連絡を入れて費用を聞いて安くて誠実な人に頼んでください。

omegana
質問者

お礼

詳細な回答ありがとうございます。ただ以前、別のことで司法書士に相談しましたら、その司法書士だけかもしれませんが、その時の印象が無愛想で、頭ごなしに言われた感じがし二度と話したくないといったものでした。 今朝いろいろホームページを見ていましたら、警察へ相談したら、免許の更新や違反歴などで見つかる場合があると言うことを知りましたので、とりあえず相談してみようと思います。 また、さっきひさしぶりにおばに電話してみましたら、3年程前におじがパチンコ屋で会ったというようなことを言っていたということもわかりました。 今晩もう一度電話してみてその結果によって進めたいと思います。ありがとうございました。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

連絡の取れない弟の子供(相続人)とありますが、連絡ととれなくても本人の戸籍はととれますので関係ありません。 まずは手続きは下記リンクを見てくたださい。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_17.html 申立てに必要な書類に、遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)とありますがこれが難しいので下記に詳細を書きます。 故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て取り寄せます。 現在の戸籍謄本もしくは除籍謄本 現在の戸籍がコンピュータ化されていればコンピュータ化される前の改製原戸籍謄本 昭和32年の法務省令に基づく改製原戸籍謄本 以上が故人が筆頭者のものです。 故人の婚姻前の戸籍が必要ですので故人のお父さんの除籍謄本もしくは改製原戸籍謄本が必要となります。 尚、途中で転籍してましたら転籍前の除籍謄本が必要となります。 相続人全員の戸籍謄本とありますので連絡の取れない弟さんの戸籍謄本も必要となりますが、戸籍から追っていけば弟さんの現在戸籍はとれますが、これは本人もしくは本人の委任状が必要ととなりますので、現実は司法書士に職権でとってもらうしかありません。 ですので面倒なことはせず最終戸籍謄本を取りそれを持って司法書士に依頼すれば全て取り寄せてくれます。 ネットで戸籍の取り寄せ代行のホームページがありますが通常の料金の何倍もの金額ですので気をつけてください。 以上戸籍謄本関係がそらいましたらホームページ記載とうりの手続きを裁判所で行います。 裁判所から検認の日が連絡きますのでその日に裁判所に行けば検認終了です。