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遺言状の誤りで全て無効になるか?

親(X)が自筆の遺言状を残してなくなりました。遺言状自体は書式に則り、裁判所の検認も受け、有効と判断されましたが、一箇所遺産の内容に一部誤りがあることがわかりました。 相続人はAとBの子供二人とします。 遺言状に書かれていたのは、 (1)Aには400m2の土地とその上の建物(地番、建物表記に誤りはありません)並びに金融財産(預貯金など)の全て。 (2)Bには、(1)とは別の800m2の土地のXの共有持分権3分の1(つまりXは800m2の土地の3分の1の持分権利を有している)。 をそれぞれ相続させるとなっていました。 親はAに多くを相続させる意思を有していました。 さて、Bに相続させるとなっていた(2)の土地は、Xの持分権が実際には6分の1であることがXの死後判明しました。 Bはその誤りを指摘し、遺言状の内容に重大な誤りがあるので、遺言自体が全て無効で、法定相続になると主張し始めました。 遺留分のことはここでは検討しないとして、このBの遺言無効の主張は法的に有効なのでしょうか?遺言状の一部の誤りで、遺言全てが無効になるのでしょうか?Xは(2)の土地の権利が3分の1あると信じて遺言を書いたことは間違いないとして。 事実を簡略化して書きましたが、アドバイスをお願いいたします。

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回答No.2

基本的に遺言は被相続人、 つまり亡くなられた方の意思がどうであったかに焦点が当てられます。 全財産のうち7割をAに、 3割はBに相続させる こういった意思があればA・Bの相続割合自体に変化が生じます。 具体的にはAの金融財産のうちいくらかをBへ相続させるなどして 調整が図られると思います。 こういう場合でも遺言が無効となり法定相続となるわけではありません。 で、ご相談のケースでは、 Aに400平方の土地と金銭等を相続させ、 Bに800平方の土地の持分全部を相続させるということが そのまま被相続人の意思ですので、 私の印象としては 800平方の土地の持分がいくらであるかはあまり重要でないと考えられます。 逆に言うならAには400平方の土地と金融財産を相続させ、 Bはそれ以外を相続させる。こういう意思ではないでしょうか。 ちなみに、単独所有の土地ではないわけで 「800平方の土地を相続させる」と書くわけにも行かないので 「800平方の土地の共有持分権3分の1を相続させる」と記載してあるだけだと思います。

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  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

最初に書いておくと質問内容は殆ど読んでいません。 1.各遺言形式の形式に瑕疵があれば全面無効。 2.重大な瑕疵や瑕疵ある部分を無効にすれば全体の意味が通らなければ全面無効。瑕疵ある部分を無効にすれば意味が通れば部分無効。 本件は部分無効の可能性高いがではどの様に解するかに争いが生じる。 結局裁判するしかありません。

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