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遺言状の誤りで全て無効になるか?
親(X)が自筆の遺言状を残してなくなりました。遺言状自体は書式に則り、裁判所の検認も受け、有効と判断されましたが、一箇所遺産の内容に一部誤りがあることがわかりました。 相続人はAとBの子供二人とします。 遺言状に書かれていたのは、 (1)Aには400m2の土地とその上の建物(地番、建物表記に誤りはありません)並びに金融財産(預貯金など)の全て。 (2)Bには、(1)とは別の800m2の土地のXの共有持分権3分の1(つまりXは800m2の土地の3分の1の持分権利を有している)。 をそれぞれ相続させるとなっていました。 親はAに多くを相続させる意思を有していました。 さて、Bに相続させるとなっていた(2)の土地は、Xの持分権が実際には6分の1であることがXの死後判明しました。 Bはその誤りを指摘し、遺言状の内容に重大な誤りがあるので、遺言自体が全て無効で、法定相続になると主張し始めました。 遺留分のことはここでは検討しないとして、このBの遺言無効の主張は法的に有効なのでしょうか?遺言状の一部の誤りで、遺言全てが無効になるのでしょうか?Xは(2)の土地の権利が3分の1あると信じて遺言を書いたことは間違いないとして。 事実を簡略化して書きましたが、アドバイスをお願いいたします。
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- studing_jitsumu
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