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税金の事教えてください。

私は昼間はサラリーマンをしております。 ただ、夜はアルバイトをしようかと思っております。 ただ、昼間の会社はアルバイトを禁止しております。 アルバイトを会社へばれずに行う事は可能なのでしょうか? やはり、アルバイトで得た収入に対する住民税等で昼間の会社には 知られてしまうのでしょうか? 教えてください!宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>アルバイトを会社へばれずに行う事は可能なのでしょうか?やはり、アルバイトで得た収入に対する住民税等で昼間の会社には知られてしまうのでしょうか? アルバイト先(副業)が几帳面な会社ですと、正社員はもちろん、アルバイト社員の給与支払報告書も全部、市役所へ送るので、二社の給与が市役所に捕捉されてしまいます。その結果、昼間の会社(本業)にバレます。ですから、そのリスクを避けるために、アルバイト社員の給与支払報告書は市役所へ送らない会社を選べば良いでしょう。面接の時、確認すればいいです。 また、こういう方法も考えられます。地方税法には、退職社員の給与が年間30万円以下ならば、会社は退職社員の給与支払報告書を市役所へ送らなくても良いと書いてあります。それならば、ある会社でアルバイトをして30万円になる直前に退職すれば良いわけです。(ただし、同じアルバイト先で正月の元日を跨がないこと。)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

いずれにせよ2ヶ所以上から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにも原則ではないイレギュラーな形でやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。

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