• ベストアンサー

税金のこと

現在サラリーマンの男性です。 HP製作の依頼が個人的にあり、アルバイト的なところでやろうと表いるのですが、個人事業主で会社を作ってやろうと考えています。 その際、税金のことについてですが、サラリーマンで所得税を払っていますが、自分の会社でその所得税を控除できる、と聞きました。 これは本当なのでしょうか? サラリーマンなので、会社が年末調整として行っているのに、自分の会社でも控除できる、というのはおかしいと思いますが。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.3

 taktak888jpさん こんばんは  #2です。  私の記載したことが理解出来なかった様ですね。私の書き方が悪かったんだろうと思いますが・・・。再度説明しますね。  まずサラリーマンとして給与所得がある方は、年末調整されています。その年末調整の中には、国が決めた控除分が含まれているハズです。従って控除は一応終わっている事になります。もちろん生命保険等の控除申告し忘れた場合は、除きますが・・・。  taktak888jpさんのようにサラリーマンの給与所得以外に事業所得がある方は、事業所得を含めて確定申告をしなければなりません。確定申告書を見ていただくとお判りと思いますが、所得欄には「事業の所得」と「給与所得」の欄があります。「事業所得」の欄には事業での所得、「給与所得」の欄にはサラリーマンとして受け取った給料の総額を記載します。そして「事業所得」+「給与所得」=「総所得」となり、その総所得に対しての課税された額がtaktak888jpさんの税金額となります。  ところでサラリーマンの給料が有る場合は、すでに税金の総額の一部は給料天引きという形で支払っています。従って追加で払わなければならない額は(事業所得が赤字の場合は、返金ですが・・・)、「総所得」から計算される課税額-給料から天引きされた税額と言う事になります。この給料から天引きされる税額のには、年末調整という事で控除分も含まれています。従って、確定申告書上の控除欄に控除額を記載しても既に控除されているので、再度控除される事はありません。それは、給与所得が有る方は確定申告書に年末調整書等の受け取った給料や支払った税額の判るものを添付しなければならないからです。それを見ればどれだけ控除したかが判るからです。  もし年末調整書を見て何も控除されてないようでしたら、控除分は確定申告時にしないといけない事になります。この場合は確定申告での控除になりますが、概ね年末調整で控除されていますから、確定申告で控除を考える事は無いです。  従って年末調整と確定申告時とのダブルで控除は一切出来ません。どの段階で控除するかの違いだけで、控除はあくまでも一回だけです。

taktak888jp
質問者

お礼

返事が遅くなりました・・ なるほど、理解できました。ダブルは無理なわけですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.2

 taktak888jpさん こんばんは  会社で行なう年末調整とは、会社で支払うtaktak888jpさんに対しての給料に対しての年末調整という事になります。  ところでサラリーマンの場合2箇所からの収入がある場合(taktak888jpさんの場合は給料収入と事業収入)、別途確定申告しなければなりません。taktak888jpさんの場合は事業収入という事ですから、それだけでも別途確定申告しなればならない事になりますが・・・。  taktak888jpさんの場合は、会社でのサラリーと事業収益のトータルに対して課税される事になります。例えば会社分のサラリーが500万円で事業分の収益が100万円だとするとトータル600万円に対して課税するわけです。そして国が決めた控除については600万円に対しての税額計算段階で行なわれるのです。  ところで既に会社からの年末調整という事で既に国が決めた控除を済ませている場合、事業での控除をする事が出来ません。それは、事業分の確定申告を提出する段階で、給料所得が有る方は給料分の年末調整または源泉徴収書の添付義務があり、その段階で判ってしまうからです。  従ってダブルで控除される事は一切ありません。

taktak888jp
質問者

お礼

年末調整で一度申請し、確定申告でもう一度、給与所得と事業所得を合算して控除する、ということは可能なのでしょうか?

  • papigon
  • ベストアンサー率48% (37/76)
回答No.1

給与所得の所得税を個人会社でも二重に控除できると言う意味ではありません。個人会社を作った場合は当然決算申告することになりますが、その時に会社からの収入と給与所得の収入とが合算されその収入に対して支払うべき所得税には既に給与所得で支払っている所得税が充当され不足分だけ新たに支払うことになると云う意味です。

taktak888jp
質問者

お礼

なるほど。 二重ということではなく、再度合算し、多く支払われた場合は戻ってくるという意味なのですね。

関連するQ&A